普通選挙(ふつうせんきょ、英語: universal suffrage)とは、ある組織において選挙の際に、若干の例外を除き全ての成人が選挙権を行使できる選挙形式を指す。対比語は制限選挙など。 歴史的には、国政選挙において財産(納税額)等の制限を設けずに選挙権を行使できる選挙形式を指す場合が多く、当初は全男性成人が選挙権を持つ男子普通選挙も「普通選挙」という表現が使用され、女性成人も含む場合は「完全普通選挙」等とも呼ばれたが、現在では性別による選挙権の排除をする場合は「普通選挙」との表現は使用されなくなってきている。 若干の例外は、一般的に普通選挙と言われる場合にも存在する。知的障害者、重大な犯罪を犯し収監中の者、選挙法違反などによる公民権停止処分を受けた者などがあるが、これらの人々を選挙権から排除することの正当性をめぐっては、重要な議論がある(例えば日本における公職選挙法の制限の規定をめぐる訴訟などを参照)。日本の公職選挙法では、成年被後見人に対する選挙権の剥奪が行われていたが、違憲判決に基づいて、この制限は撤廃された。