正論

憲法改正反対派のデマ、レッテル貼りに屈するな 改正が独裁につながるなら世界は皆、独裁国家だ! 日本大学教授・百地章

百地章・日本大学教授
百地章・日本大学教授

安倍晋三首相が憲法改正を「在任中に成し遂げたい」と発言して以来、憲法改正論議が過熱化してきた。改正反対派はすでに緊急事態条項の阻止に狙いを定め、ネガティブ・キャンペーンを展開している。このまま手をこまねいていたら、憲法96条(改正条項)のときと同じ轍(てつ)を踏みかねない。

国民の不安を煽り立てる反対派

96条改正論議が盛り上がったのは平成24年12月、第2次安倍内閣が登場した頃からだった。世界で一、二を争うほど厳しい改正手続きをフランス憲法並みに緩和し、憲法を主権者国民の手に取り戻そうというだけなのに、反対派はデマやレッテル貼りを行い、改正の動きを止めてしまった。

「九六条の会」(代表・樋口陽一東大名誉教授)は「96条改正は憲法の破壊」と主張(東京、平成25年5月24日)、石川健治東大教授も「立憲国家への反逆」であり「革命」であると述べている(朝日、同年5月3日)。また小林節慶応大名誉教授も96条改正は「裏口入学」(朝日、同年5月4日)「憲法の本質を無視した暴挙」(毎日、同年4月9日)と訳の分からない理屈を展開した。

しかし憲法に定められた改正手続きに従って96条を改正することは「憲法の破壊」でも「裏口入学」でもない。大石眞京大教授の言うとおり「96条を見直すとどうして立憲主義が破壊されてしまうのか」(読売、同年7月2日)。にもかかわらず、96条改正の可能性は遠のいてしまった。

反対派は緊急事態条項についても、再びデマを流し始めた。そして先の安保法制と同様、国民の不安を煽(あお)り立てている。インターネットは反対派の記事のオンパレードだ。それ故、早急に反論を展開していく必要がある。

朝日新聞は戦前のドイツで「ヒトラー独裁に道を開いた苦い歴史もある」(平成27年4月3日)といい、サンデー毎日も「『緊急事態条項』は国家総動員法そのものだ!」と決めつけた鼎談(ていだん)を載せている(2016年2月21日号)。

導入だけで独裁に繋がるのか

しかし戦前のドイツの場合は、大統領の緊急措置権が乱用されたためだ。だからこそ、西ドイツはその反省に立って、より周到な緊急権を定めたことは、本欄でも指摘した(拙稿「緊急事態条項で改憲の発議を」平成27年5月4日)。それに緊急事態条項を導入しただけで独裁に繋(つな)がるのならば、世界の先進国はすべて独裁国家になっているはずである。

反対派は、災害対策基本法などの法律を使いこなせば十分としている。しかしその法律が現実に役立たなかったことや、法律万能主義こそ立憲主義の否定につながることも、先に本欄で批判した(拙稿「国民の生命守る緊急事態条項を」平成28年2月11日)。何もかも法律でやってしまおうというのは、国家総動員法と変わらない。

そこで新たに出てきたのが、東日本大震災の折も「ガソリン不足で緊急車両が走れない事例などなかった」と強弁する弁護士や、所有者の了解なしにガレキを処分すれば財産権の侵害に当たると考えたため処分が進まなかった自治体など本当に存在するのか、といった批判である。

ならばいくつかの具体例をあげよう。ガソリン不足により緊急車両に支障を来した例として、青森県庁のウェブサイトには「東日本大震災時は、石油燃料の供給が不足し、病院での救急対応や支援物資運搬車両の運行に支障を来すなど、県民生活に大きな影響が生じました」とある。また、福島県いわき市消防本部総務課の大平公規氏も「活動で一番困ったのが燃料の不足である。消防隊用はもちろんのこと、避難所の連絡用や食料配達用の公用車の燃料にも事欠く有様であった」(消防防災科学センター)と述べている。

大切なのは命より改憲阻止?

ガレキ処理については、枝野幸男官房長官が「緊急立法」に言及、津波で流された家財や自動車にはそれぞれ所有権があり、勝手に処分すれば財産権の侵害になりかねないため、と朝日の記事は説明している(平成23年3月23日)。同記事には、村井嘉浩宮城県知事も「流された大量の家屋や車をどう処分するのか。やっかいなのは柱一本でも私有財産ということだ」と発言したとある。

さらに樋高剛環境大臣政務官が宮城県の被災地を訪問した際に、多賀城市長と市議会議長から「私有地における廃棄物も含めて処理するためには、財産権の問題に関する制度的解決が必要であり、国として早急に結論を出してもらいたい」旨の要請があったという(www.env.go.jp/jishin/attach/110320-21_sendai.pdf)。

反対派は現行法だけで首都直下型大地震などに対処できると本気で考えているのだろうか。彼らにとって大切なのは、実は国民の命より「改憲阻止」ではないのか。熊本地震で国民の関心も高まっている折、堂々と緊急事態条項の必要性を訴えていくべきである。(日本大学教授・百地章 ももち あきら)

会員限定記事

会員サービス詳細