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ニセ医療と東京都に関するVodkaDriveのブックマーク (2)

  • 薬事法に基づく東京都の立ち入り検査について|日本ホメオパシー医学協会

    平成22年8月5日創刊 ホメオパシー新聞(号外) ホメオパシー新聞その8 薬事法に基づく東京都の立ち入り検査について 2010年9月8日 日ホメオパシー医学協会から、ホメオパシージャパン株式会社に薬事法に基づく、東京都の立ち入り検査についてのコメントを求めたところ、以下の回答がありました。 ホメオパシージャパン株式会社は、創業以来、法律遵守については監督官庁である東京都とやりとりを行ってきており、その指導の下、企業活動を行っておりますが薬事法の解釈・運用も徐々に変化しているようであり、お互いの認識合わせをし、指導があればその都度指導をいただき、変更を行ってきております。今回もその一環としての東京都との話し合いを行っております。 例えば、薬事法の広告規制で以前には指導のなかった、「ホメオパシー」、「自然治癒力」といった言葉の使用方法について、今回新たに指導がありました。当然、東京都の指導に

    VodkaDrive
    VodkaDrive 2010/09/08
    「日本ホメオパシー医学協会から、ホメオパシージャパン株式会社に薬事法に基づく、東京都の立ち入り検査についてのコメントを求めた」って、とらこさんがとらこさん自身に尋ねたんですか?まさに自問自答。
  • ホメオパシー療法で普及団体の関連会社が誇大広告 都が立ち入り調査 - MSN産経ニュース

    砂糖玉にある種の物質を薄め含ませて病気を治すとされる民間療法「ホメオパシー」の普及団体「日ホメオパシー医学協会」の関連会社「ホメオパシージャパン」(東京都)に、東京都が同社の広告に誇大表記があるとして、東京都が薬事法に基づく立ち入り調査をしていたことが8日分かった。 都によると、同社は同社が販売する砂糖玉「レメディー」が品であるにもかかわらず、広告に皮膚病など特定の病気への効能をうたう表記を載せていたという。 広告への苦情が厚生労働省に寄せられたため、都が8月6日、治験など経ずに医薬品あるかのように記載する「効能書き」を禁止している薬事法に基づいて同社に立ち入り調査を実施。広告の表記を改めるよう改善するよう指導を行った。 都によると、平成15年にも同社に立ち入り調査を行い、同様の指導を行ったという。 ホメオパシー療法をめぐっては、日学術会議の金沢一郎会長が先月、その治療効果について「

    VodkaDrive
    VodkaDrive 2010/09/08
    「平成15年の指導」でも全く反省していなかったようで。/ 「その効果を疑問視する声が相次いでいる」と言うのはちょっと誤解を招く表現。「疑問」は既に解消されて、「効果を否定」されている段階なので。
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