SNSでの誹謗中傷に対して弁護士を介入させ個人情報開示請求と警察への被害届提出して個人情報入手 ↓ 民事訴訟前に内容証明送付 ↓ 警察からも呼び出しがあったらしく相手側が弁護士を介して「会って謝罪させてください」と連絡が入るが無視… https://t.co/53tWcR4heN
SNSでの誹謗中傷に対して弁護士を介入させ個人情報開示請求と警察への被害届提出して個人情報入手 ↓ 民事訴訟前に内容証明送付 ↓ 警察からも呼び出しがあったらしく相手側が弁護士を介して「会って謝罪させてください」と連絡が入るが無視… https://t.co/53tWcR4heN
1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
過去に罰金刑を受けた男性が、当時の記事をグーグルに表示させないよう求めたことについて、東京高等裁判所は削除を命じた地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを退けました。地裁の決定は過去の出来事を知られたくない「忘れられる権利」を初めて認めたものとして注目されていましたが、高裁で判断が覆されました。 去年12月、さいたま地方裁判所は「犯罪の性質にもよるが、ある程度期間が経過したあとは、社会から『忘れられる権利』を有する」として削除を命じ、グーグルが抗告していました。 12日の決定で、東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は「社会的な関心が高い児童買春は、5年程度が経過していても公共の利害に関わるもので、検索結果の削除は多くの人たちの表現の自由や知る権利を侵害することになる」として、地裁の決定を取り消し、男性の申し立てを退けました。 一方、「忘れられる権利」については、「法律で定められたものではなく要件や
日頃より楽天のサービスをご利用いただきましてありがとうございます。 サービスをご利用いただいておりますところ大変申し訳ございませんが、現在、緊急メンテナンスを行わせていただいております。 お客様には、緊急のメンテナンスにより、ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。 メンテナンスが終了次第、サービスを復旧いたしますので、 今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
1.はじめに-愛知県小牧市で「ツタヤ図書館」をめぐり住民投票へ 9月上旬の新聞記事によると、愛知県小牧市において、同市の市立図書館について、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下「CCC」という)を連携民間事業者として新図書館建設計画を進めるか否かに関する住民投票が10月4日(日)に行われるとの報道がありました。 ■追記(2015年9月29日・10月1日)・「ツタヤ図書館」の指定管理者制度の問題点に関し、つぎのブログ記事を追加で書きました。 ・「武雄市図書館の時はド素人でした」とCCCツタヤ図書館長が「自白」/指定管理者制度 ・武雄市図書館などのツタヤ図書館を指定管理者制度の問題から考える|なか2656の法務ブログ ・「ツタヤ図書館」是非巡り住民投票へ 愛知県小牧市|朝日新聞 ・現在の新図書館建設計画に関する住民投票について|小牧市ホームページ Twitter ID @todotanta
違法ダウンロードに刑事罰を導入する改正著作権法について、文化庁は7月12日、改正内容についての見解とQ&Aを同庁のサイトで公開した。違法ダウンロードの刑事罰化に伴い、権利者団体が告訴する場合には「事前に警告を行うなどの配慮が求められる」などとしている。 改正著作権法は6月20日に成立。違法にアップロードされた有償の音楽ファイルや映像ファイルを違法であることを知りながらダウンロードした場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金を科す(親告罪)。またDVDのCSSやBlu-ray DiscのACCS、B-CASなどのアクセスコントロール技術を解除して行う複製、つまり市販DVDのPCへのリッピングなどは違法となる(罰則なし)。違法ダウンロード刑事罰化やDVDリッピングなどの違法化は10月1日から施行される。 一方、「写真の背景にイラストが写り込んだ」「街角の風景を動画で撮影したところ、流れ
下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。本法による規制は日本における競争法の1分野を構成する。法令番号は昭和31年法律第120号、1956年(昭和31年)6月1日に公布された。通称下請法。 主務官庁は公正取引委員会経済取引局企業取引課と中小企業庁事業環境部取引課で、国土交通省不動産・建設経済局建設業課、厚生労働省職業安定局雇用政策課など他省庁と連携して執行にあたる。 なお、以下で単に条名のみを記す場合、下請法のものをさす。 親事業者が下請事業者に委託業務を発注する場合、親事業者が優越的地位にある。そのため、親事業者の一方的な都合により、下請代金が発注後に減額されたり、支払いが遅延することがある(優越的地位の濫用)。そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するために、
閉店のため給油機も看板も外されたガソリンスタンド つい最近まで元気に営業していたガソリンスタンドが、突然廃業や閉店。そんなマサカ!? な事態が次々と現実になりつつある昨今。エコカーの普及やクルマ離れ、不景気の影響など、どれだけ深刻なのかと思ってしまいますが、街のガソリンスタンドがどんどん廃業に追い込まれる背景には、一般のドライバーには知られていない意外な理由があるってご存じでしたか? その理由とは2011年2月に施行された消防法改正にあります。いったいどういうことでしょう?この法改正の要点をまとめてみると次のようになります。 ・40年以上前に埋められた燃料用地下タンクの改修を義務づけ ・猶予期間は施行後2年間、2013年2月まで ・改修を行わないガソリンスタンドには法的処置がありうる ただでさえ不景気で経営が苦しいうえに、複数のSSが並ぶエリアではきびしい安値合戦を強いられるガソリンスタン
Latest topics > 結婚しました 宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。 以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能! « 漫画、連載 Main ページ内の見出し一覧をMarkdownのリスト形式で出力するbookmarklet » 結婚しました - Jul 03, 2012 一部の方や会社では報告済みですが、結婚しました。お相手は一般人の女性です……というと芸能人っぽくてウケるかなと思いましたが寒いだけでした。ともかく、誰と結婚したのかという情報は諸事情により今の所完全公開にはしたくないというのが両名の意向ですので、両名をご存じの皆様方におかれましては、ブコメやらTweetやらで二人の名前を併記して「おめでとう」とウッカリ発言してしまわれることのないように、何卒ヨロシクお願
2012年06月28日(木) << 前の日記 | 次の日記 >> これまでの06月28日 編集 ■1シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(0) - CCCに保有個人データの開示について問い合わせてみた[図書館][武雄市][CCC][TSUTAYA図書館] Tweet 武雄市TSUTAYA図書館構想[http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2199763.article.html] については、しばらく前から関心を寄せていたので、いつかまとまった記事を書こうと思っていたのですが、この件に関しては辺縁が広く、ざっと考えただけでも以下の様な論点を思いつきます。 運営方式(直営、窓口委託、指定管理、PFI) 閉架図書を開架へ NDCによらない排架 選書のあり方(選書委員、市民参加) カフェ併設 開館時間について 休館日について 図書館の自由 レンタルショップ、雑誌・文
佐賀県武雄市の図書館改革構想において重要な位置を占める CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)ですが、その図書館運営においての個人情報取り扱いに関して具体的な対応が不明なまま現在に至っています。この状況の中、武田圭史 ( @keijitakeda ) 氏が CCC に対し、保有個人情報開示とその手続きに関して問い合わせを行ったところから始まる話です。 ■【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2) http://togetter.com/li/329129 ■【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その3) 続きを読む
新しいタイプの商標の保護状況 企業がにおいや音、触感などを商標として登録できるようにするため、特許庁は25日、商標法を改正する方針を決めた。欧米では登録できるが、国内では認められておらず、企業から法改正を求められていた。2013年の通常国会に改正案を提出する。 経済の国際化が進むなかで、幅広い商標を認める国際的な動きに合わせる。法改正されれば、国内で登録ができるだけでなく、一度の手続きで同時に複数国に商標を出願できる「国際登録制度」も使える。 国内でこれまで認められている商標は、文字やマーク、立体的な形などが中心だった。しかし、欧米ではにおいや音、動き、触感、色彩などを登録できる国が多い。日本企業でも、久光製薬がサロンパスの香りで知られるサリチル酸メチルとL―メントールの含まれた薬のにおいを米国で商標登録している。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登
23日まで京都で開催されていた「人体の不思議展」に展示されている人体標本を厚生労働省が「遺体」との見解を出したニュースが19日に報じられ、更に同日に京都の教授が人体の不思議展実行委員会を提訴するなど、先日突如「人体の不思議展」が話題になり、当ブログの人体展関連エントリーや関連したYouTube動画にも相当数のアクセスがあった。 ミクシィのニュース日記やはてなブックマーク、2ちゃんねる辺りでも一部、なぜこの時期にこの問題が浮上し、どういう意図で訴訟が行なわれたのかが全く理解されてなく、今頃になってどうしてとか、宗川教授を批判する声も目立っていたので、この経緯に関してある程度詳しく解説してみようと思う。 11月に「人体の不思議展」が打ち切りを発表している これは実際突然降って湧いた話ではなく、2006年以来の全国各地での批判運動の結果、4年半経ってようやく行政が動いたという事である。 右の写真
特殊加工した標本人体を展示する「人体の不思議展」が自宅近くで開催され、精神的苦痛を受けたとして、京都工芸繊維大学の宗川吉汪名誉教授(72)=京都市左京区=が、主催者に慰謝料を求めた訴訟で、京都地裁(佐藤明裁判長)は16日、訴えを棄却しました。宗川氏は「非常に残念な結果。控訴する方向」としています。 「人体の不思議展」は、プラストミックと呼ばれる技術で加工された全身標本や臓器などを展示する企画展。2002年以降、海外をはじめ各地で開催され、京都では、左京区のみやこめっせで2010年12月~11年1月に催されました。開催中止を求める世論も強く、フランスでは、最高裁が開催の中止を命ずる判決を出しています。 宗川氏は「標本は死体。死体が商業的に展示されることで、死者に対する尊厳や倫理観を傷つけられた。展示に際して、主催者は死体解剖保存法が定める市長の許可を取っていない」と訴えました。 判決は、「展
平成21年改正で、最悪の改正となったダウンロード違法化であるが、当時の刑罰化はしないという話むなしく、今回刑事罰化法案が成立した。 既にITMEDIAに掲載されている部分はあるが、条文が手に入ったので、さらに深い話をしてみたい。 今回の刑罰化は、内閣提出法案の衆議院の修正という形でなされている。 衆議院のページ 著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案 著作権法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第百二条第九項第五号の改正規定の次に次のように加える。 第百十九条第一項中「場合を含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。 3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつている ものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は
新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に解説してみましょう。 有償著作物等 本項の罪の客体は「有償著作物等」である。 有償著作物等とは、「録音され、又
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行される。 改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。 また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。罰則はない。 写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。 当初、政府が提出した改正案には違法ダウンロードへの刑事罰導入は含まれていなかったが、音楽業界の要望を受けた自民・公明
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月15日、衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決された。 同日午前の文部科学委員会で、政府が提案した改正案の採決前に自民・公明が刑事罰化を盛り込む修正案を提出し、民主を含め賛成多数で可決。午後の本会議で修正案を含む形で可決された。 従来は違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為は違法ながら罰則規定はなかったが、修正案ではこれに対し2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)を科す。 政府提案の改正案では、暗号によるコピー防止技術が施されたDVDなどの複製を私的複製の範囲外とした。CSSによるコピー防止が施されているDVDをPCのHDDに吸い出すリッピングは、ユーザーが購入したDVDを自分のPCに落とす限りにおいては私的複製として認められてきたが、施行されれば今後は違法になる。罰則規定はないが、DVDをリッ
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