旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして全国各地で続いている裁判の原告やその弁護団が、国が示した原告1人あたり1500万円の慰謝料の支払いで和解することなどを盛り込んだ合意書に調印しました。 これで一連の裁判は、国が過去の政策の過ちを認める形ですべて終結することになります。 合意書 原告1人あたり1500万円の慰謝料支払いなど 旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判は、ことし7月、最高裁判所が憲法違反だったとして国に賠償を命じる判決を言い渡したことをきっかけに、政府は和解に向けた交渉を行ってきました。 現在、全国9つの地裁や高裁で19人の裁判が続いていて、13日、加藤こども政策担当大臣と原告や弁護団の代表が出席して、こども家庭庁で裁判の和解のための合意書に調印しました。 合意書では、国による謝罪のほか、原告が手術を受けた本人のみの場合は1500万円、夫婦で原告