例えば、被相続人の遺族が「配偶者、子、父」である場合、法定相続人は「配偶者、子」の2人となります(父は第2順位であり、第1順位の子がいるため相続人にはなれません)。その場合、基礎控除額は、(3,000万円+(600万円×2人))=4,200万円となります。 仮に、このご家庭の相続財産が4,000万円だった場合、基礎控除額以下なので、相続税は発生しません。 一方、相続財産が5,000万円だった場合には、5,000万円-基礎控除額4,200万円=800万円が相続税の課税対象となります。 1-3.相続税対策の仕組みには、大きく分けて2種類がある相続税の課税額を減らすための「相続税対策」には、大別すると2種類があります。 1つ目は、相続の開始までに、相続税の課税対象となる相続財産を減らしておく方法です。基礎控除額を超える相続財産が少なくなれば、相続税の課税は圧縮されます。相続財産が基礎控除額以下に