千葉法相は18日の閣議後記者会見で、取り調べの全過程の録音・録画(可視化)を捜査機関に義務づける刑事訴訟法改正案を政府提案の形で国会に提出したいとする考えを明らかにした。
千葉法相は18日の閣議後記者会見で、取り調べの全過程の録音・録画(可視化)を捜査機関に義務づける刑事訴訟法改正案を政府提案の形で国会に提出したいとする考えを明らかにした。
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このブログのコメントに、今枝仁弁護士からのコメントが寄せられた。 ご本人のものであることは、私が直接事務所に電話をして確認したので、ここに掲載する(コメント欄は読みにくいので)。 光市母子殺害事件について弁護団を批判される方も、マスコミ報道から得られる情報(その多くが被害者遺族寄りである)のみではなく、弁護団から直接発信される情報も、検討資料とされるべきであると思うからである。 これから順次、今枝仁弁護士のコメントをアップしていく予定である。 ここで示されている疑問について、説明致します。 私が弁護団に加わった理由と経緯について 正直に言いますと、端的に言えば、足立修一弁護士との友情関係からです。 最高裁の弁論欠席後、社会からバッシングを受けている足立弁護士の憔悴しきった姿を見て、事件が広島高裁に差し戻されたときに、負担と批判、リスクを広く分担するために、広島で何人かお手伝いしようという話
前回のエントリ「刑事弁護について」で私は、「どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない」と書きました。 「被告人の利益を守る」ということは、基本的には「被告人により有利な裁判を目指す」ということになります。 有罪よりは無罪を、有罪だとしても重い刑よりは軽い刑を目指すということです。 但し、「被告人に有利な裁判」と「被告人のためになる裁判」というのは常に一致するとは限らないと思っていますが、本エントリではこの問題には触れずに基本的な考え方を前提にして書いていきます。」 ともかく弁護人は被告人に有利な裁判を目指すわけですが、弁護人は被告人の意思や意向を無視して完全に被告人から独立して自分で弁護方針を決定するわけにはいきません。 なぜなら、裁判という手続で多大な時間を奪われ、実刑となれば判決の効力を受けて服役するのは被告人本人であって弁護人ではないからです。 従って、ある被告人の裁判に
提訴された橋下弁護士ですけど、理屈や建前からすれば彼のほうが追い詰められてるのは明かなんじゃないかと思います。彼が支持されるとすれば、何かを代弁してくれている、という気持をもつ人々によってでしょう。 ところで、大阪での集会に行ったあとでは、もはや弁護の内容については批判するつもりはないようです。集会に出席するまでよく知らなかったのでは…と思いますが、弁護団の言い分の中身そのものについては、もうよく理解されているということなんでしょう。すると責めるところが「説明責任」しかなくなって、引っ込みがつかなくなってるようにも見えます。 だけど、橋下弁護士の「もし世間に刑事弁護人に対する偏見や誤解があるのであれば、真摯にその偏見や誤解を解く努力をすべきです」ということには、やはり一理あるようにも思います。世間に配慮した弁護活動をせよ、ということではなくて、マスコミを非難するよりも、利用することを考えた
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