個人情報保護法には違反しなかったが…… 捜査機関に利用者情報を提供したCCCの炎上案件から得るべき教訓 2019年4月8日 弁護士 近藤 暁 今年1月、Tポイントサービスを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が利用者の情報を裁判官の令状なしで捜査機関に提供していたことが報道され、物議を醸しました。 企業の保有する消費者の情報は大きな価値を生むと同時に、その取り扱いは社会的に大きな関心事であり、企業のレピュテーション(評判)にも大きく影響します。 CCCの事例を踏まえながら、個人情報の取り扱いについて改めて考えてみましょう。 CCCの対応に法的な問題はあったのか? 個人データを第三者に提供するには、原則として本人の事前同意を取得する必要があります(個人情報保護法23条1項柱書)。 ただし、本人同意の原則には例外があり、その例外にあたる場合には本人の事前同意は不要となります。