1995年の阪神・淡路大震災に起因し、神戸地裁管内で裁かれた民事訴訟について、特別保存(永久保存)された事件記録は1件もなかったことが同地裁への取材で分かった。民事訴訟記録の保存期間は原則5年で、別扱いで残されている判決原本を除き、ほぼ全ての震災関連の記録が廃棄されたとみられる。来年1月で同震災は発生から30年。住宅や高速道路の倒壊、災害関連死など、都市直下型地震がもたらした数々の訴訟の軌跡と教訓が示された記録は、防災研究や歴史資料として活用が期待されていた。

令和6年1月30日より新規則が施行され、これまでの「2項特別保存」から名称を変え、「特別保存」として運用されることになりました。 事件記録等の特別保存に関する規則では、裁判所の事件記録、事件書類及び少年調査記録(以下、併せて「記録等」といいます。)のうち、史料又は参考資料となるべきものは永久に保存する旨定められていますが(同規則第2条第4項、同第3条、同第4条)、史料又は参考資料となるべきものに当たる記録等については、どなたでも特別保存を要望することができます(同規則第7条)。 1 要望の対象事件 特別保存の要望の対象は、東京地方裁判所(東京地方裁判所管内の支部及び簡易裁判所を含みます。)に係属していた(いる)事件です。 2 特別保存の要望について 裁判所の長が、一般の方々からの要望の有無にかかわらず、記録等を特別保存に付する認定を行う事件もありますが、要望があった場合には、要望の理由を十
宗教法人法に基づき裁判所に「オウム真理教」と「明覚寺」の解散命令請求が行われた際の証拠などの記録がすべて廃棄されていたことがわかりました。 行政機関の請求を受けて裁判所が「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する」として宗教法人に解散命令を出したのは過去にこの2件しかなく、廃棄の判断が適切だったか問われることにそうです。 宗教法人の「解散命令」は行政機関などの請求を受けて裁判所が判断することになっています。 過去に行政機関からの請求に基づき「法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為をした」という理由で解散命令を受けたのは、地下鉄サリン事件などを起こした「オウム真理教」と、和歌山県に本部があり教団幹部などが詐欺事件で有罪判決を受けた「明覚寺」の2件に限られています。 この2件について、裁判所の手続きで双方が提出した証拠や主張に関する書類などの記録はそれぞれ東京地方裁判所と和歌山地方裁判所で保
神戸連続児童殺傷事件など重要少年事件の記録が廃棄されていたことが問題となる中、オウム真理教の解散命令にまつわる記録も廃棄されていたと学生が11月22日にツイートし、話題となっている。弁護士ドットコムニュース編集部が24日に東京地裁に問い合わせたところ、「廃棄は事実で、2006年3月8日だった」と回答した。 ツイートしたのは、大学2年生の「学生傍聴人」さん。小学生の時に父親と見たオウム真理教のドキュメンタリー番組をきっかけに、裁判に興味を持ち法学部に進んだ。ジャーナリストの江川紹子さんの授業を受けるために、別の大学に単位交換で受講するほどだ。 実は、この記録は2019年に朝日新聞などの報道で民事訴訟記録廃棄が問題になった際、憲法判例百選に掲載された民事の事例で廃棄された118件のリストに入っていた。国会でも言及されたが、著名事件ばかりのため、当時はオウムの件について特別、注目が集まったわけで
【読売新聞】 民事裁判の全判決をビッグデータとして活用できるようにするため、法務省が新たな仕組み作りに乗り出すことがわかった。近く省内に有識者会議を設け、必要な法整備を議論する。膨大なデータに基づいた判例分析を可能にし、紛争の早期解
どぶろく裁判上告審判決 酒税法7条1項、54条1項の規定と憲法31条、13条 最高裁判所平成元年12月14日第一小法廷判決 【判例時報1339号83頁掲載】 私にはこの判決を持ち上げる気など毛頭ない。むしろ不愉快な判決である。「酒税収入の徴収確保に支障を生ぜしめる」などと実情に合わない理由で酒税法を擁護する一方で、自己消費目的の酒類製造を処罰することにつき「憲法31条、13条に違反するものではない」と憲法判断を回避するという、きわめて内容の薄い判決だからだ。何より腹立たしいのは、こんな判決がデータベースに残っている一方で、それよりもっと重要なもうひとつのどぶろく販売裁判、そしてその裁判の被告人がそれ以前に被告人となったヤミ米販売事件が掲載されていないことである。よくわからないが、日本では裁判所や政府にとって何らかの意味で都合の悪い判決は、データベースに残されないことがあるのだろうか。そこで
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山本一郎(やまもといちろう)は、2021年3月1日、「ヤフー個人」に個人ブロガーとして投稿していた記事を、ヤフー側からすべてを削除された。またもや、Twitter凍結に続き、大手プラットフォームから排除された形になる(なお、山本一郎は現在、アカウント凍結者であるにも関わらず、別アカで投稿を続けており、Twitterの規約違反の状態、要は闇アカウントである)。 ヤフーは、2020年月2月28日に「専門性が無い」「ガイドラインに従わない」を理由に契約解除をしており、契約に定められた「契約終了時の記事全削除」に対する猶予期間を与えた後、2021年3月1日に全記事を削除した。 これに対して、山本一郎は2021年3月24日に、2021年3月1日のLINEとヤフーとの合併に苦言を呈したことにより、ヤフー側から言論統制を受けたと主張している。 LINEを運営していた旧LINE社とヤフージャパン社は経営統
ご注意:この記事の全部または一部を転載される場合は事前に連絡の上,承諾を得てからでお願いします。 Twitterには,リツイート(RT)という,他人の投稿をそのまま投稿する機能があります。 そのまま投稿をするといっても,それは自分のツイートとは区別され,元投稿者の投稿であるとわかりますが,そのRTをした者のフォロワーに配信されるという事になっています。 このRTについて,RTは賛同行為であり,他人の権利を侵害するツイートをRTした場合,賠償責任が生じるという趣旨の判決(令和元年9月12日大阪地方裁判所第13民事部)が出されました。 そこで,この事件の判決文を読んで分析しましたので,ちょっとコメントをしようと思います。 なお,ここでは,あくまでRTの問題に限って分析をしていること,判決文と添付別紙は検討していますが,双方の主張書面や書証を検討したものではないこと,(裁判例の解説が通常そうであ
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