「公私の扶助」の版間の差分
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== 自助努力とは == |
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「自助努力」とは、国家や政府が国民([[成年者]])に期待する『自力を尽くして物事を成し遂げようとする』努力である。政府及び行政機関は、いわゆる[[義務教育]]を踏まえて、国民に他者と共存して生活する能力を教育する上で社会的に貢献しながら報酬が得られることを期待するところ、一部の国民に対して、社会的な要因を継続的に抱えて自助努力が十分に期待できない場合には、「共助(私助))」あるいは「公助」を期待することとなる。 |
「自助努力」とは、国家や政府が国民([[成年者]])に期待する『自力を尽くして物事を成し遂げようとする』努力である。政府及び行政機関は、いわゆる[[義務教育]]を踏まえて、国民に他者と共存して生活する能力を教育する上で社会的に貢献しながら報酬が得られることを期待するところ、一部の国民に対して、社会的な要因を継続的に抱えて自助努力が十分に期待できない場合には、「共助(私助))」あるいは「公助」を期待することとなる。 |
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* [https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta3352&dataType=1&pageNo=1 貧困のため市町村民税を免除されている者の解釈について] 厚生労働省 |
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* [https://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/pdf/zaimu/shiminzei/000513E01.pdf 個人市民税の減免取扱要綱] |
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== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
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* [[公的扶助]] |
* [[公的扶助]] |
2024年6月1日 (土) 11:13時点における版
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公私の扶助(こうしのふじょ)とは、地方税法に記載された行政用語で、対価や見返りを期待しない金銭的な扶助(援助)のこと。恒久的あるいは継続的に成年者の自助努力が期待できず、生計維持が困難と見られる家庭等に対する金銭援助で、貸付金あるいは一時的かつ包括的に支給される給付金や助成金や補助金などと区別される。
主な公的扶助として、生活保護制度における各扶助や、行政機関が判断する「生活保護保護世帯に準じる程度」に係る援助等が挙げられる。なお、私的扶助として明示されるものはないが、
- ・扶養義務を伴わない親類縁者からの金銭的援助
- ・扶養義務者がいない未成年者に対するあしなが育英会奨学金
- ・赤い羽根共同募金や半公的機関などから一定の所得基準等を審査され、世帯ごとに給付される支援金等
などが取り上げられることがある。
扶助とは
「扶助」とは、力添えをして助けることを指す。「補助」や「助成」とは違い、審査や見返りを要しないものとされる場面で用いられることが多い。多義的な用語であり、生活保護制度においては申請時の資産調査や扶養義務の確認を伴うが、保護開始決定後には、制度上の申告の義務等を除いて、機械的な審査が図られるものではない。
自助努力とは
「自助努力」とは、国家や政府が国民(成年者)に期待する『自力を尽くして物事を成し遂げようとする』努力である。政府及び行政機関は、いわゆる義務教育を踏まえて、国民に他者と共存して生活する能力を教育する上で社会的に貢献しながら報酬が得られることを期待するところ、一部の国民に対して、社会的な要因を継続的に抱えて自助努力が十分に期待できない場合には、「共助(私助))」あるいは「公助」を期待することとなる。