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2019年2月5日 (火) 04:20時点における版
齋藤 悠輔(さいとう ゆうすけ、1892年(明治25年)5月21日 - 1981年(昭和56年)3月26日)は、日本の最高裁判所判事。栄典・称号は、正三位・勲一等瑞宝章・温海町名誉町民(後の鶴岡市名誉市民)。山形県西田川郡温海町(後の鶴岡市)出身。
略歴
- 1892年、山形県西田川郡温海町湯温海の刀工・齋藤清人の息子として生れる。
- 1910年、荘内中学校(後の山形県立鶴岡南高等学校)卒業(同窓生に石黒岩太がいた。)
- 第一高等学校卒業。
- 1917年、東京帝国大学法学部卒業。
- 大阪地方裁判所司法官試補 任官
- 1918年、同裁判所判事 任官
- 1926年、大阪控訴院判事 任官
- 1935年、東京地方裁判所検事 任官
- 1937年、司法制度を調査するため欧米諸国を歴訪する。
- 1938年、高知地方裁判所長 任官
- 1941年、大審院判事 任官
- その後、東京控訴院部長、広島・大阪各控訴院検事長などを歴任する。
- 1947年、最高裁判所判事 任官。裁判官任命諮問委員会による諮問の結果、任命された。
- 1962年、最高裁判所判事 定年退官。
- 1965年4月、勲一等瑞宝章を授与。
- 7月、温海町名誉町民推戴
- 1981年、東京・渋谷区の自宅で脳軟化症で死去する。享年89。 正三位 叙位。西宮市の甲子園霊園に墓がある。
尊属傷害致死に関する大法廷判決
1950年10月11日に最高裁で言い渡された事件番号昭和25(あ)292の判決において、尊属傷害致死などの刑の加重規定を合憲とした多数意見に反対する真野毅裁判官と穂積重遠裁判官を「民主主義の美名の下にその実得手勝手な我儘を基底として国辱的な曲学阿世の論を展開するもので読むに堪えない。」などと攻撃し、その激しい言葉づかいゆえ裁判官訴追委員会の調査が行われ1951年7月21日に不訴追となった[1]。後に、第二弁護士会広報委員長が真野に「齋藤先生と灰皿を投げ合って論争したというのは本当ですか?」と聞くと、真野は「そんなことはしない。六法全書を投げ合ったんだよ」と答えたという[2]。
定年退官後に1973年4月に最高裁大法廷が尊属殺重罰規定について違憲判決を出した時、「判決の批判はしたくない。けれど、これでは親孝行しなくてもいい、というような風潮に世の中がなるだろうと思う」と述べた[3]。
著作物
- 著書
- 『刑事実例問題集』(1934年)
- 訳著書
- 『刑事事件集』ヤーメス・ゴールドシユミツト:著(1932年)