自立活動
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自立活動(じりつかつどう)は、障害をもつ児童及び生徒が自立を目指して、教育的な活動を行う指導領域である。特別支援教育を行う特別支援学校と、それ以外の学校に設けられている特別支援学級、及び通級指導教室で教育活動の1つとして行われ、学習指導要領に規定されている。なお、具体的な指導内容などについては、指導要領解説に詳しく記述されている。
自立活動の目標
自立活動の目標は、
とされている。(平成20年4月より実施)
自立活動の内容
- 健康の保持
- 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
- 病気の状態の理解と生活管理に関すること。
- 身体各部の状態の理解と養護に関すること。
- 健康状態の維持・改善に関すること。
- 心理的な安定
- 情緒の安定に関すること。
- 状況の理解と変化への対応に関すること。
- 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲の向上に関すること。
- 人間関係の形成
- 他者とのかかわりの基礎に関すること。
- 他者の意図や感情の理解に関すること。
- 自己の理解と行動の調整に関すること。
- 集団への参加の基礎に関すること。
- 環境の把握
- 保有する感覚の活用に関すること。
- 感覚や認知の特性への対応に関すること。
- 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
- 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。
- 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。
- 身体の動き
- 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
- 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
- 日常生活に必要な基本動作に関すること。
- 身体の移動能力に関すること。
- 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。
- コミュニケーション
- コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
- 言語の受容と表出に関すること。
- 言語の形成と活用に関すること。
- コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
- 状況に応じたコミュニケーションに関すること。
養護・訓練から自立活動へ
1971年(昭和46年)4月から施行された盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領より第5章「養護・訓練」として初めて位置づけられた。その後の改定で、2000年(平成12年)4月から盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領で「自立活動」と名称が改められた。以降、2002年(平成14年)4月施行の盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領、及び2003年(平成15年)4月施行の盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領で「自立活動」と名称が改められ、内容の修正がなされている。また、2008年(平成20年)4月施行の新指導要領では従来の内容が部分的に再編されると同時に、新たに「3.人間関係の形成」が加えられた。このことは、2005年(平成17年)4月施行の発達障害者支援法、2006年(平成18年)の学校教育法施行規則の一部改正(通級の弾力化)、2007年(平成19年)の学校教育法の改正による特別支援教育の実施等と関連させて見るべきである。
関連項目
- 学習指導要領
- 特別支援教育
- 特別支援学校 - 特別支援学級- 通級指導教室
- 盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領
- 盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領
- 盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領
- 学校教育法
- 学校教育法施行規則
- 発達障害者支援法
外部リンク
- 特別支援学校学習指導要領解説 - 文部科学省