ノート:皇太子
ちょっとした疑問
とりあえず書いてみましたが、日本の皇太子のところ、すごい悪文ですね。だれかうまく書き直してくださいな。
それはさておき、今のところ、この記事の定義がちょっと不満です。次代の天皇になる予定の者でも、皇太子とは限らないのです。皇太孫や皇太弟であるかもしれませんから。あと、外国では、日本でいうと立太子の礼またいな儀式を終えないと、第一王位継承者であっても、皇太子と呼ばれないという例があるとどっかで見たような気がするのですが、誰かご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。 Auf 12:02 2003年11月5日 (UTC)
皇室典範の解釈
> 天皇になりうる者は通常は皇子か皇孫である以上,その弟もまた通常は皇子か皇孫であり,したがって,たいていは皇太子ないし皇太孫に該当するからであろう。
皇室典範8条の皇嗣たる「皇子」「皇孫」は、単に天皇の子や孫であるという意味ではなく、現在の天皇の子、孫であることを意味しています。今の皇室で言えば、東宮徳仁親王と秋篠宮文仁親王は8条にいう皇子(今上の皇子)ですが、常陸宮正仁親王(昭和天皇の皇子)や三笠宮崇仁親王(大正天皇の皇子)は8条の皇子にはあたらず、仮に皇嗣になることがあっても皇太子にはなりません。同様に寛仁親王や桂宮宜仁親王(大正天皇の皇孫)も8条の皇孫にはあたらず、皇嗣にはなっても皇太孫にはなりません。
ちなみに「皇太弟」や「皇太叔」の称号がないのは、皇位継承順位が法定されているからです。天皇の弟や叔父である皇嗣は、天皇に皇子が誕生した時点で皇嗣ではなくなるので、最後まで次の天皇としては暫定一位の立場が続きます。このような暫定の立場に対して称号を与えるのは望ましくない(称号がついたり消えたりする可能性がある)ので、「皇太弟」「皇太叔」という称号はないのです。
それに対して天皇の子や孫が皇嗣である場合は、本人が皇位継承権を失わない限りは皇嗣であり続けることから、次の天皇としての立場は明確なので、「皇太子」「皇太孫」の称号が法定されているのです。
Lucius--以上の署名のないコメントは、165.76.116.189(会話/Whois)さんが 2005年4月11日 (月) 22:53 (UTC) に投稿したものです。
ひつぎのみこを統合
ひつぎのみこを皇太子に統合しようと思います。単独で記事があっても発展する可能性が低いため。--ぽえこ 2007年3月31日 (土) 08:44 (UTC)
- (賛成)まずその項自体要らない気がしますが。それで検索する人がいるか怪しいですし、項目名が平仮名なのもどうなんでしょう。MIO 2007年3月31日 (土) 09:59 (UTC)
- (コメント)たしかに不要な気がしますが、まずはリダイレクトにしてから考えましょうか。。。--ぽえこ 2007年3月31日 (土) 10:26 (UTC)
- (報告)統合しました。ひつぎのみこの今後については要検討かもしれませんね。--ぽえこ 2007年4月6日 (金) 15:19 (UTC)
>長男チャールズ王子は自動的に王太子となりコーンウォール公爵となったが、1958年までプリンス・オブ・ウェールズではなかった。
この表記、ちょっと疑問がありますね。 この下の項目で王太子=Crown Princeとありますが、英国ではCrown Princeという称号を得るわけではないので、上記の定義によると、この時点では王太子(=Crown Prince)ではなく、Heir Apparent to the throne (王位推定相続人)という立場です。(もちろん、コーンウォールその他の爵位はありますが。)—以上の署名の無いコメントは、Nag(会話・履歴)さんが 2007年4月19日 (木) 03:07 (UTC) に投稿したものです。
皇太甥について
手元にある広辞苑を調べてみたのですが、「皇太子」「皇太孫」「皇太弟」という単語は載っていましたが、「皇太甥」という単語は載っていませんでした。皇太甥という言葉は、現代の日本語として正しい言葉なのでしょうか? もしくは、過去において正式に使われていた言葉なのでしょうか? もしも違うなら、皇太甥という言葉を記事中に使うのは望ましくないと思います。--グレーシャー 2007年5月28日 (月) 13:58 (UTC)
- 「皇太甥」という単語を、削除しました。--ぼったる 2007年9月11日 (火) 12:09 (UTC)
公世子
リヒテンシュタイン公ハンス・アダム2世のページから「公世子」というリンクをクリックして飛んできましたが、公世子に関する独立した記述がありません。「おおやけ」の「世子」すなわち認められた世継ぎということで皇太子と同義なのは推測出来ますが、具体的な解説が欲しいと思います。ほか、モナコ公国などヨーロッパ小国の皇太子、アラブ世界やモロッコ、ブータンとネパールの皇太子に関する説明も不足しているように思われます。--慈姑鑑真 2008年3月2日 (日) 05:57 (UTC)
本文に書くことではない
本稿では皇太子と王太子の区別に不明確な点があるので指摘したい。 皇太子は皇帝の継承権第一位の皇子に与えられる称号である。日本の皇太子は天皇を継承するので正しい。皇太子は王位を継承するののではない。スカンジナビア諸国は皇帝位を持つ国はなく、元首は王である。よって英語で言うところのCrownPrinceの日本語訳は王太子が正しい。英国のチャールズを皇太子と紹介する記事(新聞雑誌など)が目立つがこれは間違いである。(08年6月8日加筆)
↑これ書いたのだれでしょう? こういうことはノートでやりましょうねー しかも(08年6月8日加筆)などと書かなくてもWikipediaの履歴を見れば分かります。 文章の内容云々以前に書き方に問題があると思うので、こちらに移動します。
李氏は日本の皇室の一員なのか?
質問 白拍子花子(会話 / 投稿記録 / 記録)さんにより「韓国併合により朝鮮は日本の領土となり、旧韓国皇室は日本の皇族の一員としての李王家となり、その跡継ぎは王世子となった」との編集がなされました。しかし、旧大韓帝国の旧皇族は、大日本帝国の王公族となったはずです。旧大韓帝国の旧皇族が大日本帝国の皇族の一員とは思えないのですが、いかがでしょうか?
念のため、「前韓國皇帝ヲ册シテ王ト爲シ皇太子及將來ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ稱呼ヲ定メ竝ニ禮遇ノ件」を確認しましたが、「皇族ノ禮ヲ以テシ特ニ殿下ノ敬稱ヲ用ヰシム」としか明記されておらず、日本の皇族の一員に加えるとの記述は見出せませんでした。皇族の礼をもって遇することが「旧韓国皇室は日本の皇族の一員としての李王家とな」ったようには思えないのですが。「皇室典範」第30條には「皇族ト稱フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ヲ謂フ」とありますが王公族については一切触れられていません。また、「皇室典範増補」にて「皇族女子ハ王族又ハ公族ニ嫁スルコトヲ得」と記載されていますが、王公族が日本の皇族の一員とは一言も書かれておりません。「王公族ノ権義ニ関スル法律」や「王公家軌範」にも、日本の皇族の一員だとする記述は全く存在しないように思われます。
私の確認結果は上記のとおりですが、もし遺漏や不備等ありましたらぜひご指摘ください。白拍子花子(会話 / 投稿記録 / 記録)さんが「旧韓国皇室は日本の皇族の一員としての李王家となり、その跡継ぎは王世子となった」と主張する根拠をご教示いただけるでしょうか。--Taiwaan 2011年10月23日 (日) 08:03 (UTC)