航空機の強取等の処罰に関する法律
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航空機の強取等の処罰に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | ハイジャック防止法 |
法令番号 | 昭和45年法律第68号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1970年5月13日 |
公布 | 1970年5月18日 |
施行 | 1970年6月7日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | ハイジャック行為の処罰 |
関連法令 | 刑法、人質強要行為処罰法 |
条文リンク | 航空機の強取等の処罰に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
カテゴリ |
航空機の強取等の処罰に関する法律(こうくうきのごうしゅとうのしょばつにかんするほうりつ)は、ハイジャック行為を処罰する日本の法律。特別刑法である。法令番号は昭和45年法律第68号、1970年(昭和45年)5月18日に公布された。通称、ハイジャック防止法。
概説
[ソースを編集]暴行や脅迫により航空機をのっとったり、偽計又は威力により航空機の正常な運航を阻害する行為(ハイジャック)などを処罰する。特別刑法であり構成要件は刑法の強盗罪や業務妨害罪に極めて類似している。
よど号ハイジャック事件を機に制定された。憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により、この法律はよど号事件の犯人には適用されず、略取及び国外移送罪や強盗致傷罪に問われることになる。初適用事件は全日空アカシア便ハイジャック事件である。
処罰される行為
[ソースを編集]- 航空機強取等罪(1条) - 暴行、脅迫、またはその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取または運航を支配した場合(本来の飛行計画と異なる目的地へ向かう、またはその飛行計画にない経由地を経て本来の目的地へと目指すように要求した場合)。無期懲役または7年以上の懲役に処される。未遂も処罰される。
- 航空機強取等致死罪(2条) - 航空機強取等を行い、人を死亡させた場合。無期懲役または死刑に処される。航空機強取等罪の結果的加重犯。
- 航空機強取等予備罪(3条) - 航空機強取等罪を行う目的で、予備行為をした場合(ハイジャックのために武器類を購入し、準備した場合)。3年以下の懲役に処される。実行着手前に自首した場合は、刑が減ぜられることがある。
- 航空機運航阻害罪(4条) - 偽計または威力により、航行中の航空機の針路を変更させるなど航空機の正常な運航を阻害した場合。1年以上10年以下の懲役に処される。業務妨害罪の特別規定。
関連項目
[ソースを編集]- 人質による強要行為等の処罰に関する法律 - 航空機を乗っ取った上で搭乗者を人質に取り、外部に何らかの要求を行った場合はこの法律により罰せられる。