秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、コンビニで取得した住民票の写し等の原本還付請求です。

 

 

 

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登記申請をする場合

 

その申請する登記の種別によって

 

提出する書類が定められています

 

 

 

そして

 

一定の書類については

 

原本還付請求

 

つまりその提出した書類を戻してもらうことができます

 

 

 

\

「不動産登記規則」

 

(添付書面の原本の還付請求)

第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

 

~以下略~

 

 

 

この原本還付請求をするためには

 

原則として提出した書類のコピーを添付する必用があります

 

 

 

この例外的扱いとして戸籍関係書類については相続説明図を提出することでコピーの提出に代えることができます

 

 

 

さて

 

原本還付請求をする書類がコンビニで取得した住民票の写し等であるときには

 

用紙の裏面もコピーして提出する必要があるようです

 

 

 

この場合の住民票等は裏面の記載も一体として公的書類と確認できるから

 

という理由のようですが

 

司法書士としては案外見落としがちな部分かもしれません

 

 

 

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