令和7年4月からの育児休業給付金の支給対象期間延長手続きに関するリーフレットのご紹介 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更となります。厚生労働省は、本件に関するリーフレットを公開しております。

 

 

〇改正のポイント

これまで:保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。 

 

2025年4月から:これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

 

 その他、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の入力用と手書用の様式も掲載されております。

 

 詳細は、以下よりご確認ください、

 

 

 

ハラスメント研修(管理職向け、一般職向け)実施可能です。

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