はてなキーワード: 小野寺五典とは
【必読】 森喜朗会長の性差別発言を受けて、●●はどう反応したか の読み方 ttps://anond.hatelabo.jp/20210209233648 (リンク数制限でh抜き)
https://anond.hatelabo.jp/20210209083036 の続き
自民党の男性衆議院議員258名を確認した。手法は元エントリと同じ。メンバーリストは以下。
確認した258名中、TwitterかFacebookで森発言に反応したのは6名だった。
https://twitter.com/IzumidaHirohiko/status/1357535457567928320
2/4に読売の記事を引用してツイート、「森会長は日本のために辞職すべきです」と最大級の非難。
https://www.facebook.com/gotoda.masazumi/posts/1551942768324276
後藤田 正純
2月3日 21:53 ·
下記エントリでは「与党女性議員さん大人しいなー (改行)明日から発信してくれると信じたい(改行)小池都知事が先か、与党女性議員が先か、、、」とも。
https://www.facebook.com/gotoda.masazumi/posts/1553089904876229
https://twitter.com/SuzukiKeisukeMP/status/1357240441746255878
「森・東京オリパラ大会組織委員会会長の発言はあってはならない発言です。記者会見も火に油を注ぐようなものでした。」と、強い非難
https://twitter.com/Tokyo2020jp/status/1358702126919131137
https://twitter.com/Tokyo2020jp/status/1358702125321056256
以上、東京五輪公式アカウントの「#Tokyo2020 と男女共同参画(ジェンダーの平等)について」という2ツイートをRT。森発言への直接言及は無し
https://twitter.com/miyajitakuma/status/1358697506243137537 引用RTのRTも。
GOの三浦崇宏氏の「森さんのあの発言が出た時、『政治はなんでこんな感じになるのか?』現場の人々と話したい!というおれのつぶやきに答えてくれた。自民/立憲/民主/維新/国民、各党の同世代の方が手を挙げてくれました。」というClubhouseへの出演するとのこと。森発言への直接言及は無し。
https://twitter.com/yoshiiehiroyuki/status/1358196923421790212
森発言への言及を一度もせずに、批判される森に対して「日本から寛容さが失われつつある」と、ここで初めて見る森擁護的発言。
自民党男性衆議院議員で、森発言を厳しく非難したのは泉田・後藤田・鈴木の3名。男女共同参画についてのツイートをRTして間接的に避難したのは三谷。どういうスタンスかは分からないが、Clubhouseで昨晩何か話しただろう宮路。そして森発言は批難せずに森批判を批難したのが義家。
今日の決算行政監視委員会は衆参両方で総理入りです。民進党に注文だけど、もうちょっと連携して質問内容リレーしてくんないかな。できないなら加計学園のことで勝負するなら衆院は宮崎岳志、参院は桜井充議員で時間全部使ったほうがいいですよ。質問の内容、順番、総理の答弁を予測した上でのきめ台詞に至るまで、全部不満。篠原豪議員の質疑はよかったといえばよかったんだけど、順番的には宮崎議員より前にしたほうが良かったし、公文書管理法見直せってつめたのは西村議員とかからもすでに聞いたときとおんなじ答弁してるんだから、予測できたと思うんだよね。「がっかりです」とかじゃなくって、「明らかにする意思は全然無いということでいいんですね。」、「要は隠蔽する気でしょ」と連発していかないと、ペーパー答弁返されるだけだよ。まぁ一年生議員だから仕方ないかもしれないけど、お行儀が良すぎる。
まずジャブですが。これに関しては民進党の大串博志議員も間違った発言をしているので、それも含めて、加計学園問題については宮崎岳志議員、木内孝胤議員、桜井充議員あたりを出さない民進党も良くわからない。まぁどっちにしろすぐわかるうそつくのやめて欲しいんだけど。
大串
「(略)今度は国家戦略特区として、首相が議長をやっているところで、こういう形で決まっていると、行政がゆがめられているんじゃないかと問題になっていて、そこで結局加計学園より前に(これは間違い)京都産業大学が手を挙げてたわけですよね。そっちは行かずに、結局加計学園だけ認められる。あっちの場合は広域的にという文言を入れたという話がありますけど、しかしそれはもう、大阪にあるからということで、京都、あるいは山陰地方で言うと必要だということは、京産大は言われていたのに、こっちは認めず、加計だけになったということも含めてですね。やはりそこに安倍首相の意向が働いたんじゃないかということになりますから、政府の責任ということは大きな問題になるといえると思います。」
「今のは、かなり誤解があって加計学園が、愛媛のほうで先に申請を出して(これは正しい)、そして今さまざまな議論になってますよね、文書があって、京都のほうが提案したのは、その文書が出た後です(これは間違い)。実際に、申請書が出てるのは、その後なんですよ(これは確実にはいえないけど多分間違い)。ですからあの文書で議論している最中には京都のほうはまだ手を挙げていません(これは間違い)。そういう意味で言えば、きちんと整理をすれば、片方を排除して、そちらだけを特定したわけではないということを是非ご理解いただきたい。」
何をもって提案というかですが、今治・加計学園が提案したのは、平成27年6月5日、京都・京産大が提案したというか内閣府側に意思を提示したのは、平成28年3月24日(区域会議での追加提案)、WG開催前の国家戦略特区の最後の集中募集期間は平成28年6月17日から7月29日の間ですから、正式に様式を提出しているのが、遅かったとしても、この時期には提出しているはずです。平成28年6月8日に公表されている、平成29年度国の施策及び予算に対する政策提案の中で、獣医学部の新設がすでに盛り込まれているので、京都府としては平成28年3月24日に、提案した、あるいは手を挙げたという認識でいるはずです。また京都府は平成27年12月に文部科学省に関西連合の知事(松井一郎を除く)の連盟で獣医学部新設の陳情をしているので、当然文部科学省はその意思も把握しています。
また問題の文書は平成28年9月26日ごろからのやりとりですから、内閣府も文部科学省はこの時期すでに京都産業大学の新設の意思を把握しています。
ということで、大串議員の「加計学園より前に」というのも間違ってるし、小野寺議員の「あの文書で議論している最中には京都のほうはまだ手を上げていません」も間違い。印象操作はやめていただきたい。
一発目から、この前の今井雅人議員のときに、前川さんが自発的にやめたんじゃなくて、地位に恋々としていたと官房長官がいったことを、前川さん自身が否定したといったときに、「ウソだよ」と安倍さんがヤジったことを受けて、「前川さんはうそつきだと思いますか」というすげぇ単純な質問から入ったら、3分ぐらいベラベラしゃべるしゃべる。しかもやっぱり答えない。自分が答弁席でヤジりまくってるくせに、開始20秒で「野次はやめていただきたい」、厚顔無恥もいいとこだね。
「(夫人と加計学園の関係の深さをあげつらったあと)熟度の高い提案は、平成13年から出されている、この今治市の事業のみだったと承知している、と答弁されている。しかし、実は、それは事実ではなかった。加計学園以上に具体的な提案が、京都産業大学から出ていました。加計学園の提案はA4で2枚、引用文とか除けば実質1枚くらいですよ。京都産業大学の提案は、23枚、熟度はずっと高いでしょう。しかも、この提案は、昨年の10月17日だったんですけど、5か月間もHPに掲載されなかったんですよ。総理の答弁を聞いていたマスコミの人が、どうなってるんですかって指摘があって、答弁から3日後に慌ててHPに掲載された、隠蔽ですよ、これ。先ほど、何十ページ出した今井雅人議員質疑での山本幸三答弁)と言ってるんですけど、ちっとも、モノを出してこない。それ全部、国家戦略特区と関係ありますか?あるいは獣医学部と関係あるものですか?はっきりしないんですよ。総理、少なくとも、熟度の高い具体的提案は、加計学園だけだったという答弁、これに関しては取り消されてはいかがですか。」
「その前にですね、随分委員が印象操作でですね、いい加減なことをベラベラ言われましたから、少し、反論させて頂きたいと思いますが、まさに、ミャンマーの件は、既に外務省から答弁をさせて頂いたように、同行の経済界、そしてあるいは、ミャンマーの場合は、学校への支援、等も含めて、ということで広く、公募をしたわけでございまして、加計学園だけ、ではありません。名古屋大学、あるいは、あー立命館のですね、大分校、等々もですね、応募をしてくれました。そしてこれは、結構、ショートノーティスになってしまうんですよ。発表との関係においてですね。ですからいけない学校も多い中、加計学園は、いわば、応募をしてくれたわけでありまして、ミャンマー人の職員の方、支局、また多数の留学生を受け入れている、また毎年毎年、外国人の弁論大会を行っているんですよ。これは大きな大会なんですが、ミャンマー人も優勝しているんです。ですから当然のことなんですよ。そして、お疑いになった(政府専用機の)支払いを政府がやっているかのごとき質問を(宮崎:そんなこといってないですよ)質問をされて、空振りをされましたが、しっかりとですね、こちらはお支払をしている、ということ、で、あります。さらにですね、ウチの家内がですね、NPO等、これはね、加計学園がいいことをやっているんですから、それ、一緒にやるのは、当然のこと、じゃ、ありませんか(宮崎:だから持ちつ持たれつっていってんですよ)。いま持ちつ持たれつという言い方自体がですね、印象操作じゃないですか。いいことを、たとえばミャンマーの小学校を作ったりとかですね、そういうことを、やっているんですよ。ですから私は当然のことだろうと申し上げているわけでありまして、またグレートフォールズの小学校についてですね、訪問して、ミッシェル・オバマ、という話も、大統領夫人も行かれた、ということも、おっしゃったわけでありますが(長いよ)、そ、や、ここはですね大切なことなんですから、言わして下さいよ(宮崎:はい)ちょっと聞いてください。ここ、この学校において、学校においては、まさにこれ、日本語のカリキュラムがあります。これ、ワシントンにおいてですね、日本語のカリキュラムを維持するということは、大変重要なことでしてここには、上院議員や、下院議員や、シンクタンク、に、行ってる方々のご子息が通っているわけで、ここで日本語教育を、その御子息たちがですね、学ぶということは、日本に親しみを持つ、そういう影響力のある方が増えるわけでして、実はですね。日本語、教育がですね、実は中国語に変わりそうになったんですよ。そこで、この学校と姉妹提携を結んでもらう所を探してですね、加計学園がですね、手を挙げてくれたわけでありまして、そういう支援をしてくれたわけでありまして、1993年か4年には天皇皇后両陛下も、天皇皇后両陛下も、この小学校を訪問されているんですよ。そういうことも、全く調べずに、全く調べずに(宮崎:知ってますよ)、あるいは、調べて、今、いや、待って、今、宮崎さんね、知っているにも関わらず、まるで、強引にこの小学校を選んだかのごとき印象を与えようという、自ら、これ、語るにおちる、語るにおちる状況と言っても、私は、いいと、思いますよ(この話はグレートフォールズ小学校の姉妹校提携を昭恵夫人と下村夫人が行ったと加計学園の宣材に書いてあって、そこに安倍夫妻がオバマ夫人と訪れた、というような話で外交日程を加計の宣伝につかったんじゃないかという話)。そこでですね、そこで、加計学園につきましては、これは、提案があったのは、これは、福田政権、で、ありまして。えー、これは第12次でありまして、第12次であります。で、そして、麻生政権でも、よろしいですか、今、喋っておりますから、質問したんですから、よく聞いて下さい。そして、福田政権、が、まず対応して、安倍政権では、そもそも受け付けてないんですよ。第一次安倍政権では出さなかったんです、その時も友人でありますが、出していません。出したのは、福田政権、で、あります。そしてそこでは対応不可、麻生政権でも対応不可だったものが、鳩山政権では、これは、第16次で、22年度中を目途に速やかに検討と、なっております。そして、その提案には、大学設置母体は、学校法人、加計学園と、これ明記されて、いる、わけで、あります。いいですか、この、明記されてる、いわばこれは、まさに、あなたたちがおっしゃっている加計学園ありき、要するに、加計学園ということで、皆さんは、そこで、22年度を検討、そして、第17次、において、も、22年度中を目途に、速やかに検討、となり、そして、菅政権においても、速やかに検討、そして野田政権になっては、24年度中を目途に、速やかに検討、となった、わけであります。いわば、速やかに検討、という事になってきて、この間ですね、ずーっとですね、いわば、加計学園は、これについてですね、申請し続けているのは、事実、で、ございまして。そして、安倍政権になってもですね、これは、22年度(読み間違い)、あるいは、22次23次24次、ときて25次26次とこうきているわけであります。こういう経緯であれば熟度が高まっていると、こういう答弁でまったく問題ないのではないかとこう思った次第でございます(京産大の熟度と比較しろってきいてんだけどね)。」
続きはトラバ
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
2ch嫌儲板で自民党流行語大賞2013がいつの間にか決定していた。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1386690225/
131 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[sage] 投稿日:2013/12/11(水) 22:36:21.76 ID:VlOachBQ0
大賞
「完全にブロック」
入選
「ナチスに学べ」
「片山satuki」
「信じたくない」
特別賞
「TPP反対。ブレない」
安倍晋三首相が、東京電力福島第一原発の汚染水漏れをめぐり、9月の東京五輪招致演説で「完全にブロックされている」と明言。
石破茂幹事長が、特定秘密保護法案反対のデモが起きる中、ブログで「デモの本質はテロ行為に通じる」と記述。
鴻池祥肇元防災担当相が、派閥の会合で、秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した山本太郎議員に対し「天誅を加えなきゃいかん」と非難し、山本議員宛てにナイフが入った封筒が届いた事件に関しては「切腹用の刀が送られたそうだ」「犯人は私ではない。私は近くに寄って、すぱっといくから。間接的な殺人はしない」と述べた。
麻生太郎副総理が、7月の講演で、憲法改正をめぐってナチス政権を引き合いに「手口に学んだらどうか」などと発言した。
片山さつき参院議員が、8月、2chの流出情報に「satuki katayama」という名前があったことをツイッターで問われ、「ローマ字でtsuではなくtuを使う人のお郷が知れる」などとツイート。しかし本人の公式サイト等でも「tu」表記が使われていた。
安倍晋三首相が、特定秘密保護法案の審議で、政府内に設置する「保全監視委員会」関して、「首相がチェック機関の役割を果たす第三者的機関」と役割を説明した。
小野寺五典防衛相が、スノーデン情報を元にした、NSAの監視対象に日本も入っていた、という米紙報道について、記者会見で「同盟国間を含め、さまざまな友好国との信頼関係を傷つける行為は決して望ましいことではない。報道は信じたくない」などと述べた。
http://anond.hatelabo.jp/20090831093726
実は俺の第一感も元増田と全く同じだった。そこでそれがどの程度正しいのか検証してみたい。
恐らく自民党復党が濃厚な平沼グループについてもまとめて検証する。
・思ったほど「老害」といえるような存在は多くない。当選5回前後の「働き盛り」が多数を占める。
・その一方で、それ以下の層の薄さはとんでもないことに。彼らが中堅になるころは大変そう。
・逆に言えば、今の若手は生き残りさえすれば党の要職につける。稲田朋美が出世するのか。28歳の小泉進次郎は前途洋々(笑)
・とりあえず第一派閥を守った町村派=清和会だが、彼らが第一派閥だったことは自民党にとって不幸だったなと思う。
・他人のギリギリの頑張りで6人を復活当選させているあたりはちゃっかりしてる。
・古賀派は衆院筆頭派閥に。東国原ではミソをつけたが、自派閥の手当てはそれなりにできたか。それなりの戦力も残せたし、谷垣次期総裁というのはわかる。
(追記:トラバで指摘のあるとおり、教育や国家観が入ってないのは問題。ただ、全候補者に対するアンケートが他にない)
えらぼーとの中から抽出するのは次の質問。選択肢の順番は一部変えて、小さいほど右、大きいほど左にしている。
上から下の順番に左から右へ一問ずつ答を表示する。(非該当、無回答と答えた議員もいる)
・憲法9条の改正に賛成ですか、反対ですか。
1.賛成 2.反対
・集団的自衛権の行使を禁じた政府の憲法解釈を見直すべきだと考えますか。
1.見直すべき 2.見直す必要なし
・日本の核武装について、あなたの考えに近いものを一つ選んでください。
1.保有すべき 2.検討を始めるべき 3.情勢により検討すべき 4.検討すべきでない
・アフガニスタン支援のため自衛隊を派遣すべきだと思いますか。
・北朝鮮が再び長距離弾道ミサイルを発射し、核実験を行いました。これまで政府がとってきた対北朝鮮政策について、あなたの考えに近いものを一つ選んでください。
1.圧力をより強めるべき 2.妥当 3.対話を進めるべき
各派閥ごとに当選回数順に並べてみる。本当にベテランばかりなのかを可視化する。
マスコミの世論調査、出口調査では落選確実と思われながら、ぎりぎりの競り合いを制して生き残った自民党議員が結構いる。
http://d.hatena.ne.jp/aya_momo/20090831/p4
ここでは「辛勝率ランキング」(惜敗率の逆数、(1位の得票数)/(2位の得票数))が示されている。
辛勝率をどこで切るかは完全に主観だけど、とりあえず辛勝率1.05を基準として、辛勝自民党議員がぎりぎりで負けていたら復活できなかった幸運な議員は幸運枠として扱う。
自民党支持者が最後の力を振り絞ったおかげで復活させることのできた議員が、右か左かを見ることも参考になるだろう。
あと、みんなの党と民主党の敵失で本来なら議席を持ち得なかった比例近畿の二人についてはさらに※印をつけておく。
森喜朗 14回目 72歳 無 無 無 無 無
衛藤征士郎9回目 68歳 1 1 4 1 2
細田博之 7回目 65歳 1 1 4 1 1
塩谷立 6回目 59歳 1 1 3 非 1
小池百合子6回目 57歳 1 1 3 1 1
安倍晋三 6回目 54歳 1 1 4 無 1
山本拓 5回目 57歳 無 無 無 無 無
下村博文 5回目 55歳 1 1 4 1 1
高市早苗 5回目 48歳 1 1 4 非 1
木村太郎 5回目 44歳 1 1 4 非 非
吉野正芳 4回目 61歳 2 2 4 1 1
高木毅 4回目 53歳 1 1 3 1 1
谷川弥一 3回目 68歳 1 1 4 1 1
西村康稔 3回目 46歳 1 1 4 1 1
柴山昌彦 3回目 43歳 1 1 4 1 1
北村茂男 2回目 63歳 1 1 無 1 1
稲田朋美 2回目 50歳 1 1 4 1 1
(幸運枠)
中川秀直 10回目 65歳 1 1 4 1 1
町村信孝 9回目 64歳 1 1 4 非 1
長勢甚遠 7回目 65歳 1 1 3 1 1
谷畑孝 5回目 62歳 1 2 4 2 1 ※
馳浩 4回目 48歳 1 1 4 1 2
松野博一 4回目 46歳 1 1 3 1 非
鳩山邦夫 11回目 60歳 1 1 4 1 1
額賀福志郎9回目 65歳 1 1 4 1 2
石破茂 8回目 52歳 1 1 3 1 非
佐田玄一郎7回目 56歳 2 1 4 無 1
鴨下一郎 6回目 60歳 1 1 4 1 2
茂木敏充 6回目 53歳 1 1 4 非 1
大村秀章 5回目 49歳 1 1 4 1 1
田村憲久 5回目 44歳 2 1 3 2 1
竹下亘 4回目 62歳 1 1 4 1 1
新藤義孝 4回目 51歳 1 1 4 2 1
小渕優子 4回目 35歳 2 2 4 非 2
加藤勝信 3回目 53歳 1 1 4 非 1
(幸運枠)
河合克行 4回目 46歳 1 1 4 1 1
古賀誠 10回目 69歳 2 1 4 1 3
谷垣禎一 10回目 64歳 1 1 4 非 2
園田博之 8回目 67歳 2 2 4 2 2
金子一義 8回目 66歳 1 1 4 1 1
逢沢一郎 8回目 55歳 1 1 4 無 1
村田吉隆 7回目 65歳 1 2 4 2 3
中谷元 7回目 51歳 1 2 4 非 2
山本公一 6回目 61歳 1 1 4 1 2
岸田文雄 6回目 52歳 2 2 4 1 1
西野陽 5回目 69歳 1 2 4 非 2
竹本直一 5回目 68歳 2 1 3 1 2
山本幸三 5回目 61歳 1 1 4 1 2
菅義偉 5回目 60歳 1 1 4 非 1
遠藤利明 5回目 59歳 1 1 4 2 2
宮腰光寛 5回目 58歳 1 1 3 2 1
塩崎恭久 5回目 58歳 1 1 4 2 1
佐藤勉 5回目 57歳 非 非 4 無 1
北村誠吾 4回目 62歳 1 1 4 2 2
福井照 4回目 55歳 1 1 3 1 2
小野寺五典4回目 49歳 2 1 4 2 1
三ツ矢憲生3回目 58歳 1 1 4 1 1
小里泰弘 2回目 50歳 1 1 4 1 1
徳田毅 2回目 38歳 2 2 4 1 1
(幸運枠)
川崎二郎 9回目 61歳 非 2 4 2 2
平井卓也 4回目 51歳 2 1 3 1 1
野田毅 13回目 67歳 1 1 3 2 2
甘利明 9回目 60歳 1 無 4 1 2
大野功統 8回目 73歳 1 1 4 1 1
武部勤 8回目 68歳 1 1 4 1 2
石原伸晃 7回目 52歳 2 1 無 1 1
田野瀬良太郎6回目 65歳 1 1 4 1 2
林幹雄 6回目 62歳 1 1 4 1 2
平沢勝栄 5回目 63歳 非 2 非 非 非
石田真敏 4回目 57歳 1 非 4 無 1
金子恭之 4回目 48歳 1 1 4 2 1
森山裕 3回目 64歳 1 1 4 非 2
坂本哲志 3回目 58歳 1 1 4 1 2
古川禎久 3回目 44歳 1 1 2 2 3
武田良太 3回目 41歳 1 1 4 2 1
平将明 2回目 42歳 1 1 4 2 1
(幸運枠)
田中和徳 5回目 60歳 1 1 4 1 1
河村建夫 7回目 66歳 1 1 3 1 2
古屋圭司 7回目 56歳 1 1 3 1 1
柳本卓治 6回目 64歳 1 1 4 1 2
江藤拓 3回目 49歳 1 1 4 2 1
松浪健太 3回目 38歳 1 1 3 1 1
長島忠美 2回目 58歳 1 1 無 無 無
(幸運枠)
伊吹文明 9回目 71歳 1 1 3 無 1
谷恒一 3回目 57歳 1 2 4 非 1 ※
麻生太郎 10回目 68歳 1 1 4 無 2
森英介 7回目 61歳 1 1 4 無 2
岩屋毅 5回目 52歳 1 1 4 1 2
河野太郎 5回目 46歳 非 非 4 2 非
松本純 4回目 59歳 1 1 4 非 2
井上信治 3回目 39歳 1 1 4 1 1
永岡桂子 2回目 55歳 1 1 3 1 1
(幸運枠)
山口俊一 7回目 59歳 1 1 4 1 2
高村正彦 10回目 67歳 1 無 無 無 2
大島理森 9回目 62歳 非 2 4 非 2
村上誠一郎8回目 57歳 非 非 非 非 2
山本有二 7回目 57歳 1 1 3 1 2
江渡聡徳 4回目 53歳 1 1 4 1 1
二階俊博 9回目 70歳 1 1 3 2 2
加藤紘一 13回目 70歳 1 2 4 2 2
保利耕輔 11回目 74歳 非 非 4 2 2
与謝野馨 10回目 71歳 無 無 無 無 無
福田康夫 7回目 73歳 1 非 4 1 2
浜田靖一 6回目 53歳 1 無 4 無 2
野田聖子 6回目 48歳 非 非 4 1 1
棚橋泰文 5回目 46歳 1 1 無 1 1
梶山弘志 4回目 53歳 1 1 4 2 1
後藤田正純4回目 40歳 2 2 4 非 3
秋葉賢也 3回目 47歳 1 1 4 2 1
阿部俊子 2回目 50歳 1 1 4 1 3
赤沢亮正 2回目 48歳 1 1 4 1 1
伊東好孝 1回目 60歳 1 1 4 非 1
斎藤健 1回目 50歳 1 1 4 1 1
橘慶一郎 1回目 48歳 無 無 4 1 1
小泉進次郎1回目 28歳 1 1 4 1 2
(幸運枠)
今村雅弘 5回目 62歳 1 1 3 1 3
菅原一秀 3回目 47歳 1 1 4 2 1
平沼赳夫 10回目 70歳 1 1 2 1 1
小泉龍司 3回目 56歳 2 2 4 2 1
城内実 2回目 44歳 1 1 4 2 1