法律を守る意識が希薄なリーダーが世界を代表する都市の一つを率いているとしたら・・・日本としても恥ずかしいことではないだろうか(ProtaによるPixabayからの画像) 告発したのは郷原信郎弁護士と、神戸学院大学法学部教授の上脇博之さんのお2人。 現職の知事が選挙に出る場合、通常なら選挙期間中は休職、副知事など地方自治法に基づく執行代理を立てるのに、小池都知事は「公務優先」を旗印に、それを立てませんでした。 そして、候補者でありながら、露出のある公務には取り巻きの記者が取り囲み、候補者としてのPRを公務の中で行っていたのです。 これは、公職選挙法136条の2第1項1号に明確に違反しており、現職の都知事が刑事告発されました。 私の見る限り、これを最初に指摘したのは、鳥取県知事、総務大臣を歴任した片山善博氏と思われます。自治省出身の公務員OB、こうした法務には精通しておられて当然です。 これに