家庭内暴力(DV)を繰り返す夫(当時57歳)を長男(18)、長女(16)と殺害しようとしたとして殺人未遂罪に問われた広島県竹原市、会社員の女(41)に対する判決が4日、広島地裁であった。 伊名波宏仁(いなばこうじ)裁判長は、正当防衛とする弁護側の主張を退けながらも、「深い同情を禁じ得ない」として、同罪の法定刑の下限(懲役5年)を下回る懲役3年、執行猶予3年(求刑・懲役5年)を言い渡した。 判決によると、被告は長男、長女(ともに保護観察処分)と共謀し、4月30日午前6時頃、自宅で夫の首を腰ひもで絞めて、殺害しようとした。 夫は搬送先の病院で死亡、死因は覚せい剤などの薬物による不整脈とされた。伊名波裁判長は「被告は夫の暴力で次第に追いつめられていた」と指摘した。