一条校(いちじょうこう)とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設の通称。横書きでは、1条校と表記されることもある。 狭義の「学校」のことであり、「学校教育」や「学校教育に類する教育」においては法による保証・義務・振興などを特にともなう。