代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者を刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる制度をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条)。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。しかし、監獄に関して定めていた監獄法(明治41年法律第28号)が廃止され、刑事収容施設法が立法されたことにより、法律上の正式な名称は、「代用監獄」から「代用刑事施設」へと改められた。学界や実務では、引き続き、代用監獄や在監者といった名称が使用されることもある。