仮処分(かりしょぶん)とは、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。 いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。以下、民事保全法は、条名のみ記す。 または、1948年の戦犯の公職追放に関する暫定的な処分のことも仮処分といい、平野事件などで行政執行における仮処分の在り方の是非が争われ、GHQが政治介入した。 本頁では以降、主に一般の民事保全に基づく仮処分について説明する。