位封(いふ)とは、日本の律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。 7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。 8世紀初頭の大宝令では、三位以上に位封を、四位・五位には位禄を給付することとした。親王・内親王には、品封が支給された。しかし、食封から位禄への切り替えは遅れたらしく、五位には慶雲2年11月4日(705年11月24日)まで位封が支給され(具体的内容は不詳)、慶雲3年2月16日(706年4月3日)には位封支給に関する勅が出されて、四位も位封の対象とされた。また、この時に三位以上の増額も行われている。 だが、その後の財政難によって大同3年10月19日(808年11月10日)には四位の位封は中止されて位禄に切替えられ、三位以上の増額も中止されたことで、大宝令・養老令の規定額に復して実施されることになった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関・大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。

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  • 位封(いふ)とは、日本の律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。 7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。 8世紀初頭の大宝令では、三位以上に位封を、四位・五位には位禄を給付することとした。親王・内親王には、品封が支給された。しかし、食封から位禄への切り替えは遅れたらしく、五位には慶雲2年11月4日(705年11月24日)まで位封が支給され(具体的内容は不詳)、慶雲3年2月16日(706年4月3日)には位封支給に関する勅が出されて、四位も位封の対象とされた。また、この時に三位以上の増額も行われている。 だが、その後の財政難によって大同3年10月19日(808年11月10日)には四位の位封は中止されて位禄に切替えられ、三位以上の増額も中止されたことで、大宝令・養老令の規定額に復して実施されることになった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関・大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。 職事官は年120日以上、散位は2年以上理由なく出勤しなければ支給が停止され、致仕した者は在任中の位封が終身支給された。封主(支給対象者)が死亡した時にはその年の分までその家に支給された。女子の叙位者は男子の半額支給されたが、天皇の后妃である妃・夫人・嬪は男性と同額とされ、後に宮人でも重要な地位を占める尚蔵・尚侍も同様の措置を受けた。 (ja)
  • 位封(いふ)とは、日本の律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。 7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。 8世紀初頭の大宝令では、三位以上に位封を、四位・五位には位禄を給付することとした。親王・内親王には、品封が支給された。しかし、食封から位禄への切り替えは遅れたらしく、五位には慶雲2年11月4日(705年11月24日)まで位封が支給され(具体的内容は不詳)、慶雲3年2月16日(706年4月3日)には位封支給に関する勅が出されて、四位も位封の対象とされた。また、この時に三位以上の増額も行われている。 だが、その後の財政難によって大同3年10月19日(808年11月10日)には四位の位封は中止されて位禄に切替えられ、三位以上の増額も中止されたことで、大宝令・養老令の規定額に復して実施されることになった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関・大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。 職事官は年120日以上、散位は2年以上理由なく出勤しなければ支給が停止され、致仕した者は在任中の位封が終身支給された。封主(支給対象者)が死亡した時にはその年の分までその家に支給された。女子の叙位者は男子の半額支給されたが、天皇の后妃である妃・夫人・嬪は男性と同額とされ、後に宮人でも重要な地位を占める尚蔵・尚侍も同様の措置を受けた。 (ja)
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  • 位封(いふ)とは、日本の律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。 7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。 8世紀初頭の大宝令では、三位以上に位封を、四位・五位には位禄を給付することとした。親王・内親王には、品封が支給された。しかし、食封から位禄への切り替えは遅れたらしく、五位には慶雲2年11月4日(705年11月24日)まで位封が支給され(具体的内容は不詳)、慶雲3年2月16日(706年4月3日)には位封支給に関する勅が出されて、四位も位封の対象とされた。また、この時に三位以上の増額も行われている。 だが、その後の財政難によって大同3年10月19日(808年11月10日)には四位の位封は中止されて位禄に切替えられ、三位以上の増額も中止されたことで、大宝令・養老令の規定額に復して実施されることになった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関・大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。 (ja)
  • 位封(いふ)とは、日本の律令制において官人に支給した封戸(食封)の1つである。おおよそ三位以上に与えられた。 7世紀半ばの大化改新詔に、大夫(後世の五位相当以上)に食封を給する規定があるが、実際の支給が確認できるのは飛鳥浄御原令期以降である。 8世紀初頭の大宝令では、三位以上に位封を、四位・五位には位禄を給付することとした。親王・内親王には、品封が支給された。しかし、食封から位禄への切り替えは遅れたらしく、五位には慶雲2年11月4日(705年11月24日)まで位封が支給され(具体的内容は不詳)、慶雲3年2月16日(706年4月3日)には位封支給に関する勅が出されて、四位も位封の対象とされた。また、この時に三位以上の増額も行われている。 だが、その後の財政難によって大同3年10月19日(808年11月10日)には四位の位封は中止されて位禄に切替えられ、三位以上の増額も中止されたことで、大宝令・養老令の規定額に復して実施されることになった。その後、10世紀初頭の延喜式においてもこの規定が用いられたが、この時期から支給は困難となり、遅くても延長3年(925年)頃には位封・品封・位禄の1/4削減が定制化され、『拾芥抄』に見られる数字になったと考えられている。封戸は12世紀初め頃までは支給されていたが、実際には摂関・大臣級のみが対象とされ、それ以外の公卿の位封は滞りがちであった。 (ja)
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  • 位封 (ja)
  • 位封 (ja)
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