公共職業訓練(こうきょうしょくぎょうくんれん)とは、公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練のことを言う(職業能力開発促進法第二十条)。公共職業能力開発施設の設置又は運営の主体は、国、都道府県、市町村、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構である。なお、施設や訓練科によっては、養成施設の課程を実施している場合がある。