印判状(いんぱんじょう)は、日本における古文書史料のうち、主に戦国時代以降の印判(印章)を用いた武家文書を指す。花押を用いる判物に代わり次第に流行した。印肉に用いられる色により、朱印状・黒印状等と呼ばれる。押印があることにより文書の発給主体を表すとともに、その文書に権威や効力を持たせたり、内容の保証をするものである。