即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい、原始取得の一種である。 日本においては民法第192条に規定がある。なお、民法第192条とは別に、債権の独立財産化に伴って民法第468条1項の異議を留めない承諾が善意取得の意味を持つ規定と理解されるに至っている(債権譲渡を参照)。 以下では民法第192条に規定される動産の即時取得を扱う。 * 民法について以下では、条数のみ記載する。