司法行政権(しほうぎょうせいけん)とは、司法権を行使する機関の設営・管理などの行政作用を行う権限である。司法行政権に基づいて行使される行政作用を、司法行政という。 通常、司法権を行使するのは裁判所であるため、裁判所に係る行政作用の行使権限と同じ意味である。