婿養子(聟養子、むこようし)とは、養子縁組と同時に養親の娘と婚姻を行う養子縁組の一形態、またその養男子。日本では、特有の家族観・系譜観のもとで家父長制的家督相続を目的として中世に成立した。 明治民法にも規定があったが、第二次世界大戦後の民法改正で削除された。ただ現在でも、夫が妻の氏(苗字)を婚姻氏とするとともに妻の親と養子縁組することで妻側の家・土地や家業(それを構成する資産)を継承することはあり、これを俗に婿養子と称する場合がある。さらに、妻の親と養子縁組することなく単に妻の氏を婚姻氏とした夫を婿養子と呼んでいる例も見られるが、養子縁組がない限り姻族1親等にすぎず、本来の婿養子とは法的地位の全く異なるものである。