守令(スリョン)は朝鮮王朝時代の地方官のことで、府尹、大都護府使、牧使、都護府使、郡守、県令、県監の総称のことである。 観察使(道の長官)の監督の下、「国王の代理人」としてその地域を統治した。守令の任務は「守令七事」と呼ばれた(下記参照)。 守令を管理するため、観察使が年二回守令の褒貶を報告したり、また守令は短期間でしか在任していない者が多かったので、六年間在任させる守令六期法(수령육기법)を世宗代に確立させた。だが、守令六期法は成宗代より後は、再び短くなり、平均在任期間が1年6ヶ月未満となった。

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  • 守令(スリョン)は朝鮮王朝時代の地方官のことで、府尹、大都護府使、牧使、都護府使、郡守、県令、県監の総称のことである。 観察使(道の長官)の監督の下、「国王の代理人」としてその地域を統治した。守令の任務は「守令七事」と呼ばれた(下記参照)。 守令を管理するため、観察使が年二回守令の褒貶を報告したり、また守令は短期間でしか在任していない者が多かったので、六年間在任させる守令六期法(수령육기법)を世宗代に確立させた。だが、守令六期法は成宗代より後は、再び短くなり、平均在任期間が1年6ヶ月未満となった。 (ja)
  • 守令(スリョン)は朝鮮王朝時代の地方官のことで、府尹、大都護府使、牧使、都護府使、郡守、県令、県監の総称のことである。 観察使(道の長官)の監督の下、「国王の代理人」としてその地域を統治した。守令の任務は「守令七事」と呼ばれた(下記参照)。 守令を管理するため、観察使が年二回守令の褒貶を報告したり、また守令は短期間でしか在任していない者が多かったので、六年間在任させる守令六期法(수령육기법)を世宗代に確立させた。だが、守令六期法は成宗代より後は、再び短くなり、平均在任期間が1年6ヶ月未満となった。 (ja)
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