教職課程(きょうしょくかてい)とは、日本の大学(短期大学および大学院を含む)などにおいて、教育職員の普通免許状(教育職員免許状)の授与を受けるのに必要な単位が修得できるよう所定の科目等を設置した課程のことである。その枠組みについては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)およびその関係法令に定めがある。教職課程においては「教職に関する科目」や「教科に関する科目」など(免許状が対象とする職(教諭・養護教諭・栄養教諭など)によって履修する科目区分が異なる)を修得しなければならないが、狭義には「教職に関する科目」の課程と使われることも多い。