漁業調整委員会(ぎょぎょうちょうせいいいんかい)は、漁業に関する事項の処理にあたる行政委員会である。国や都道府県が置く。 漁業調整委員会には、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会、の3種類がある(漁業法134条)。このうち海区漁業調整委員会については、内水面漁場管理委員会とともに、漁業法その他の漁業関連法の定めるところにより、漁業調整のために必要な指示その他の事務を行う(地方自治法202条の2第5項)。

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  • 漁業調整委員会(ぎょぎょうちょうせいいいんかい)は、漁業に関する事項の処理にあたる行政委員会である。国や都道府県が置く。 漁業調整委員会には、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会、の3種類がある(漁業法134条)。このうち海区漁業調整委員会については、内水面漁場管理委員会とともに、漁業法その他の漁業関連法の定めるところにより、漁業調整のために必要な指示その他の事務を行う(地方自治法202条の2第5項)。 (ja)
  • 漁業調整委員会(ぎょぎょうちょうせいいいんかい)は、漁業に関する事項の処理にあたる行政委員会である。国や都道府県が置く。 漁業調整委員会には、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会、の3種類がある(漁業法134条)。このうち海区漁業調整委員会については、内水面漁場管理委員会とともに、漁業法その他の漁業関連法の定めるところにより、漁業調整のために必要な指示その他の事務を行う(地方自治法202条の2第5項)。 (ja)
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  • 漁業調整委員会 (ja)
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