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こうじゅほうしょう。「自己の危難を顧みず人命の[[救助]]に尽力したる者」に授与される<ref>なお、救助活動を行っても、力及ばず要救助者が落命した場合には授与されない。また[[日本の公務員|公務執行中]]([[日本の警察官|警察官]]、[[自衛官]]、[[消防吏員]]など)の事であっても贈られない。</ref>。 |
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1882年(明治15年)、[[青森県]]の海岸で暴風波浪により[[難破]]した漁船乗組員を救助した工藤仁次郎が受章第1号である。戦後は年々受章者が減少していた。 |
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2014年2月8日 (土) 04:12時点における版
褒章(ほうしょう)とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者を顕彰する日本の栄典の一つ。対象となる事績により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種類がある。
英訳名は、褒章全体が“Medals of Honour”であり、各章はそれぞれ、“Medal with Red Ribbon”、“Medal with Green Ribbon”、“Medal with Yellow Ribbon”、“Medal with Purple Ribbon”、“Medal with Blue Ribbon”、“Medal with Dark Blue Ribbon”である[1]。
日本政府による英訳では、勲章は“order”であり、褒章は記章(記念章および従軍記章)と同様に“medal”とされている。欧米で日本の勲章、褒章および記章に相当するものには、英語で“order”、“decoration”、“Cross”、“medal”と名付けられたものがある。しかし、日本と欧米ではこれら“勲章等”(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条)の分け方が異なっており、日本には無い“Cross”の扱いは区々であり[2]、“medal”と称されるものの一部は記章ではなく勲章とされることもある。一方、日本の法令上は、他国の褒章に相当するものは記章として扱われる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。
沿革
- 1875年(明治8年)7月 - 太政官達第121号において、篤行者・奇特者へ賞与を与えることが定められる。
- 1880年(明治13年) - 賞勲局から褒章制度制定について上申される。
- 1881年、明治14年12月7日太政官布告第63号「褒章条例」を制定。当初は紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章の3種であった。これにより、褒章制度が確立した。1882年(明治15年)1月1日、施行。
- 1887年、明治20年勅令第16号「黄綬褒章臨時制定ノ件」を以って黄綬褒章(旧制度)が制定された。
- 1918年、大正7年9月19日勅令第349号(褒章条例中改正ノ件)により紺綬褒章が制定された。
- 1921年、大正10年4月26日勅令第147号および第148号により、褒章の略綬が制定された。
- 1927年、昭和2年2月1日勅令第6号により、同じ褒章を5回以上受章した者のための金色飾版が制定された。
- 1947年、昭和22年5月3日政令第4号(「内閣官制の廃止等に関する政令」)により明治20年勅令第16号が廃止されたのに伴い(同第1条)、黄綬褒章が廃止された。
- 1955年、昭和30年1月22日政令第7号の改正により紫綬褒章および新規の黄綬褒章が制定された。
- 1978年(昭和53年) - 春以降、黄綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章は毎年4月29日および11月3日に授与することとした。
- 2002年、平成14年8月12日政令第278号(平成15年栄典制度改正に伴う改正)により、緑綬褒章の授与対象を変更。また、褒章の制式の細目は内閣府令により別途定める旨が規定された(条例第9条)。
- 2003年、同改正により新設された条例第9条に基づく平成15年5月1日内閣府令第55号(褒章の制式及び形状を定める内閣府令)により、新しい褒章のデザインが定められた。
- 2003年、平成15年5月20日閣議決定により褒章の授与要件が緩和され、対象が広がった。
概要
褒章は天皇が授与する栄典である。法的には、戦前は大日本帝国憲法第15条の「其ノ他ノ榮典」であり、戦後は日本国憲法第第7条7号に該当する国事行為(同7条柱書き)であることに基づく。詳細は褒章条例(明治14年太政官布告第63号)により定められる。同条例1条によれば、紅綬褒章は「自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者」、緑綬褒章は「自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者」、黄綬褒章は「業務ニ精励シ衆民ノ模範タルベキ者」、紫綬褒章は「学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者」、藍綬褒章は「教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者」、紺綬褒章は「公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者」にそれぞれ授与される。勲章は長年にわたる功績を対象とする側面が強く、人命救助のように一過性であっても功績顕著な行いは叙勲の対象となりにくい。これに対して褒章は勲章(叙勲)の対象とはなりにくいが、顕著な功績と認められるものに対しても授与される。
授与された褒章は、授与された本人に限り、終身これを佩用(着用)することができる(条例4条)。褒章を佩用するときは、「左肋ノ辺」(左胸のあたり)に着ける(条例8条)。ただし授与された者が、懲役刑・禁錮刑・死刑に処された場合、褒章は没収され、褒章授与者としての地位は褫奪される(勲章褫奪令第1条・第6条)。なお、褒章は独立行政法人である造幣局が製造している(独立行政法人造幣局法3条2項、11条1項4号)。
褒章条例により表彰されるべき者が団体である場合には、褒状が授与される(条例2条)。なお、個人に授与される場合にも褒章(メダル)とともに褒章の記が授与される。褒状、褒章の記ともに、受章者・表彰者の氏名または名称、受章・表彰理由、授与・表彰の年月日と記号番号、天皇の名で授与・表彰する旨が記されて国璽がおされ、内閣総理大臣と内閣府賞勲局長が署名・押印する[3]。日本の法令・行政上の扱いでは、褒章とは「○綬褒章」の名称をもつ褒章のみを指す。褒状、賞杯を含めるときは「褒賞」の表現を用いる(例: 受章・受賞者を掲載する官報の欄名)。
褒章の授与とともに、金銀木杯(賞杯)を授与することもある(条例5条)。特に、公益のために私財を寄附した者に授与される紺綬褒章を授与する場合には、あわせて授与される木杯の基準がその寄附額によって定められている[4]。また、本条例によって表彰されるべき者が死亡したときは、金銀木杯または褒状をその遺族に授与し、これを遺族追賞という(条例6条)。
既に褒章を授与されている者が再度同様の理由によって褒章を授与されるべきときは、その都度銀色の飾版のみを1個授与され、既に授与されている褒章の綬(リボン)に附加して標識とする(条例第3条第1項)。この飾版が5個(5回の受章)以上に達したときは、5個ごとに金色の飾版を1個と引き替える(同条2項)。
紅綬褒章・緑綬褒章・黄綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章については、勲章と同様、毎年4月29日(昭和の日)および11月3日(文化の日)に発令される。各回、約800名に授与され、それぞれ「春の褒章」「秋の褒章」、あわせて「春秋褒章」と呼ばれている。紺綬褒章は、表彰されるべき事績の生じた都度、各府省等の推薦に基づき審査をし授与を行うこととされ、毎月末の閣議で決定される。春秋褒章の授与は、衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官および内閣府に置かれる外局の長が、候補者を内閣総理大臣に推薦して行う[5]。内閣総理大臣は、推薦された候補者について審査を行い、褒章の授与について閣議の決定を求める。褒章の伝達は、「内閣総理大臣の命を受け、内閣府賞勲局長が所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受章者に伝達する。」と定められている[6]。褒章の授与は、官報に掲載される。
制式
褒章の制式については褒章条例第7条に規定されており、形状等の細目は内閣府令によって定めるとされている(同9条)。そして、現行の細目は「褒章の制式及び形状を定める内閣府令」(平成15年5月1日内閣府令第55号)で規定されている。一方、旧黄綬褒章の制式は「黄綬褒章臨時制定ノ件」第3条により規定されていた。
褒章はメダル本体の“章”、章を吊るして衣服に取り付けるための“綬”(リボン)、章と綬を繋ぐ“鈕”、および綬に取り付ける“飾版”から成る。但し、旧黄綬褒章には鈕と飾版は無く、環により章と綬が繋がれている。また、常服時に着用するための略綬も制定されている。
- 章
- 銀製。桜花紋円形で中心に「褒章」の二字が置かれている。平成15年改正前は直径九分だったが、改正により30ミリメートルとなった。また、表側の「褒章」の周囲が金色の円形で囲まれるようになった。裏側は紺綬褒章の場合を除いて「賜」の文字と氏名が記される。改正前の条例では、図の備考により、後述の金色飾版が授与される場合は引替られた銀色飾版の授与年月日も記すとされていたが、改正により図と共に削除された。旧黄綬褒章は金および銀の円形で、表面は上から菊花紋章、横書きの「褒章」の文字、大砲の図が配され、裏面には「賛成海防事業」の字が鋳出されていた。
- 鈕
- 銀製。
- 綬
- 綬の色は褒章の種類に応じて、紅、緑、黄、紫、藍、紺と変わる。綬の幅は当初一寸とされていたが、改正により36ミリメートルとなっている。旧黄綬褒章は瑞宝章のように逆三角形に折られていた。
- 飾版
- 銀製で表面に授与年月日を記す。2回目以降は飾版のみが授与され、それを綬に附加する。つまり、2回受章した者は2個の飾版を付けることになる。5個の銀色飾版と引き替えられる金色飾版は、昭和2年2月1日勅令第6号の改正により制定されたもので、表面は桜模様で飾られている。紺綬褒章については多額の私財を公共の目的のために寄付した場合に授与される(金額・価額により貢献度が可視的である)ため、額が大きい場合は賞杯が同時に授与される。つまり初授の場合、一定の額以内の貢献であれば紺綬褒章のみ、それ以上の場合は紺綬褒章と賞杯が授与され2回目以降も基本的には飾版のみ、それ以上の場合は飾版と賞杯が授与される。
- 略綬
- 「褒章条例」の大正10年4月26日勅令第147号および「黄綬褒章臨時制定ノ件」の大正10年4月26日第148号による改正により、蝶型スティックピン式のものが制定されていたが、平成15年内閣府令により勲章と同様の円形のものに改められた。色は褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。直径は7ミリメートル。
なお、褒章と同一又は類似する商標については商標登録を受けることができない(商標法4条1項1号)。
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褒章(平成15年改訂前)
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平成15年改訂前の略綬
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旧黄綬褒章
褒章の種類
紅綬褒章
こうじゅほうしょう。「自己の危難を顧みず人命の救助に尽力したる者」に授与される[7]。
1882年(明治15年)、青森県の海岸で暴風波浪により難破した漁船乗組員を救助した工藤仁次郎が受章第1号である。戦後は年々受章者が減少していた。
2003年(平成15年)の栄典制度改正に伴い受章機会の拡大が図られ、2004年(平成16年)春の褒章では16年ぶりに紅綬褒章が3名に授与された。2005年(平成17年)春の褒章では落水車からの人命救助により15歳の少年に贈られた(未成年者で初の受章)。また同年秋の褒章では、JR福知山線脱線事故で救助活動に当たった日本スピンドル製造や二次災害を防いだ主婦に贈られた。
2011年(平成23年)秋の褒章では、川で溺れていた男児を協力して救助した13歳の少年に贈られた。前述の、2005年の受章者を下回り、歴代最年少の受章者となった。
緑綬褒章
りょくじゅほうしょう。「自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者」に授与される。
当初は「孝子・順孫・節婦・義僕の徳行卓絶なる者又は実業に精励し衆民の模範たるべき者」に授与することとされていた。1882年(明治15年)、青森県で数十年にわたり母へ孝養を尽くした外崎専四郎が受章第1号である。1950年(昭和25年)12月25日の受章を最後に一旦途絶えた。これは1955年(昭和30年)の栄典制度改正で「実業に精励し―」の部分が黄綬褒章として独立し対象が狭まったこと、「孝子・順孫・節婦」の部分が家制度と家長を否定し法の下の平等・両性の平等・個人の尊厳を唱える日本国憲法第14条・日本国憲法第24条の趣旨に合わないことによる。
そのため、平成15年栄典制度改正では受章機会・選考基準の見直しが図られ、平成14年8月12日政令第278号改正では褒章条例第1条中の緑綬褒章に関する部分が「自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス」と改められた。
これにより、社会福祉分野やボランティア活動などで顕著な実績のある個人等に授与することとなった。そして、翌2004年(平成16年)春の褒章では半世紀ぶりに緑綬褒章が26名に授与された。
2008年(平成20年)には、長年の受刑者更生支援等奉仕者として、芸能人で初めて杉良太郎が受章した。芸歴の長い俳優は紫綬褒章の対象になることが多く、杉も翌2009年(平成21年)に紫綬褒章を授与された。
黄綬褒章
おうじゅほうしょう。「業務に精励し衆民の模範たるべき者」に授与される。
1887年(明治20年)、黄綬褒章臨時制定ノ件(明治20年勅令第16号)により、「私財ヲ献納シ防海ノ事業ヲ賛成スルモノニ授与スル」(沿岸防衛事業への私財提供者)と定められた。このときの受章第1号は、中井新右衛門。その後数年間は授章されたものの、長らく途絶えた。この勅令は、1947年(昭和22年)の内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により一旦廃止された。
1955年(昭和30年)の栄典制度改正により、授与する理由をあらためて再度制定。同年、多年にわたり水稲農作技術の向上に努力した北海道の天崎正太郎が新たな受章第1号である。改正されてからは、毎年500人から600人が受章している。2003年(平成15年)の栄典制度改正では、「第一線で業務に精励している者で、他の模範となるような技術や事績を有する者を対象とし、受章者数の増加を図る」こととされた。
紫綬褒章
しじゅほうしょう。「学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者」に授与される。
長年研究に従事した学者や技術開発・発明に尽くした技術者のほか、長年にわたって活躍する芸能人や芸術家、オリンピックのメダリストに授与される。有名人が多数受章し、伝達式も東京都内のホテルで盛大に行われるため、報道等において大きく扱われる。
藍綬褒章
らんじゅほうしょう。「教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢(こんぺき、開墾)、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与される。
1882年(明治15年)、灌漑用水を開通させて荒野を農地に変え村民生活の向上に貢献した大阪府の石田長蔵・久保田伊平が受章第1号、第2号で、第3号~第7号は北海道函館の常野正義・渡辺熊四郎・平田兵五郎・今井市右衛門・平塚時蔵の5人ある。戦後は毎年600人から1000人が受章している。2003年(平成15年)の栄典制度改正では、「公衆の利益を興した者に対する藍綬褒章の選考に当たっては、他の模範となるような優れた業績が認められる者を対象とする。また従来公同の事務とされている分野について運用の見直しを行い、勲章の対象との関係を整理する」こととされた。
紺綬褒章
こんじゅほうしょう。「公益のため私財を寄附し功績顕著なる者」に授与される。
1919年(大正8年)、恩賜財団済生会へ5万円(現在の価値で1000万円相当[8])を寄付した小野光景が受章第1号である。紺綬褒章は他の褒章のように受章機会が春秋のみに限られず、事由の発生に合わせて毎月末にまとめられ閣議で決定され発令される[4]。現在は公的機関や公益法人などへの500万円以上の寄付をした個人、1000万円以上の寄付をした団体が主な対象となる(受けた団体から所管官庁宛てに上申がされる)。寄付が1500万円以上の寄付者になど多額に上る場合には、併せて賞杯(桐紋付きの木盃)が授与される[9]。
褒状
褒章を授与される理由の事績を残した者が団体である場合には、自然人ではない団体がメダルを着けることは出来ないので、受章者名を法人・団体とした賞状「褒状」が授与される。褒状には各褒章と同様に授与の理由が記されているが、頭書には「緑綬」「紫綬」等の区分は冠されずすべて単に「褒状」となる。
遺族追賞
褒章(紺綬褒章を除く)の授章対象者が死亡した場合は、遺族へ銀杯か木杯か褒状が授与される。これを遺族追賞という。叙勲対象者でもあるときは、遺族追賞ではなく死亡叙勲が行われることとなる。
根拠法令
- 日本国憲法第7条7号(栄典の授与が天皇の国事行為と定められている)
- 明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例)(明治十四年十二月七日太政官布告第六十三号)
- 褒章条例取扱手続(明治27年閣令第1号)
- 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定)
- 褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年五月一日内閣府令第五十五号)
なお、褒章について定めた法律は存在しない。1952年(昭和27年)、褒章を含め栄典に関する事項は法律で定めるべきとの解釈の下、栄典法案が国会に提出されたことがあったが成立しなかった。そのため政府は褒章条例を政令により改正することで戦後の褒章制度の整備をするに至ったが、このような措置に対しては日本国憲法下では褒章は法律対象事項であり法律による委任もなしに政令で規定することは失当ではないかとする見解が憲法学者の間では有力である[要出典]。
関係官庁
栄典を所管するのは内閣府であり、事務執行機関として賞勲局が置かれている。元は1876年(明治9年)、太政官に新設された賞勲局が始まりであり初代長官には伊藤博文が就任、代々三条実美や西園寺公望らがトップに就く要職であった。戦後は総理府の一部局となった。
褒章の選考手続きについては各都道府県・各関係団体から具申を受けた各省庁大臣が賞勲局へ褒章候補者を推薦し、慎重な審査の上、閣議に請議されて決定されている。
その他の褒賞
その他、都道府県では知事による表彰として褒賞を授与する制度があるが、一般にこれを知事褒章と通称することがある。特に東京都では、東京都知事表彰として、功労ある消防団員に対する消防褒賞があり記念章が授与されることから、しばしば公私を問わずこれらを知事褒章、消防褒章と通称されることが多い。ただし、それら都道府県の「褒章」は正確には「褒章」ではなく「褒賞」であり、その位置付けは国の栄典ではなく東京都の表彰である。授与される記章も記念章であり、国の褒章とは異なる。
脚注
- ^ 勲章及び褒章の英訳名(内閣府ホームページ)
- ^ 例:君塚(記章説)と小川(勲章説)の著書に於ける扱い。
- ^ 2003年(平成15年)の栄典制度改革の前には、褒章は内閣の名で授与されたため、褒章の記には内閣の印がおされた。
- ^ a b 紺綬褒章等の授与基準について、昭和55年11月28日閣議決定、内閣府賞勲局。
- ^ 褒章受章者の選考手続について、平成15年5月20日閣議了解、内閣府賞勲局。
- ^ 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例、昭和38年7月12日閣議決定、内閣府賞勲局。
- ^ なお、救助活動を行っても、力及ばず要救助者が落命した場合には授与されない。また公務執行中(警察官、自衛官、消防吏員など)の事であっても贈られない。
- ^ 換算基準は「罰金等臨時措置法」の規定によった。
- ^ 紺綬褒章等の授与基準について 内閣府
参考資料
- 岩倉規夫、藤樫準二『日本の勲章-日本の表彰制度-』第一法規出版、1965年1月。
- 総理府賞勲局監修『勲章』毎日新聞社、1976年。
- 佐藤正紀 著、時事画報社 編『勲章と褒章』編集協力: 内閣府賞勲局、時事画報社、2007年12月。ISBN 978-4-915208-22-5。
- 小川賢治『勲章の社会学』晃洋書房、2009年3月。ISBN 978-4-7710-2039-9。
- 君塚直隆『女王陛下のブルーリボン-ガーター勲章とイギリス外交-』NTT出版、2004年。ISBN 4757140738。
関連項目