コンテンツにスキップ

山口広

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
やまぐち ひろし

山口 廣
生誕 (1949-06-26) 1949年6月26日(75歳)
日本の旗 日本 福岡県
出身校 東京大学法学部
職業 弁護士
テンプレートを表示

山口 広山口 廣、やまぐち ひろし、1949年6月26日 - )は、日本弁護士第二東京弁護士会所属。全国霊感商法対策弁護士連絡会代表世話人(元事務局長)、元日弁連消費者問題対策委員会委員長。東京共同法律事務所所属。宗教法学会会員。宗教と社会学会会員。

略歴

[編集]

福岡県生まれ。福岡教育大学附属久留米小学校・中学校ラ・サール高等学校を経て、1972年3月東京大学法学部卒業。1975年司法試験合格。1978年司法修習修了(30期)。 元全共闘のメンバーで、成田闘争第二要塞事件等の裁判を担当、また旧ソ連のスパイ事件に関連したレフチェンコ事件裁判では旧社会党側の弁護をしました[1]

活動

[編集]

早くから消費者問題に関心を持ち、世界基督教統一神霊協会(統一教会、統一協会)などカルト被害者救済の第一人者で、1987年に全国霊感商法対策弁護士連絡会が結成されて以来、事務局長として取り組んできた(現在は代表世話人のひとり)。MRIインターナショナル被害弁護団の団長も務めている。

幸福の科学による威嚇目的の訴訟の認定

[編集]

1996年12月、宗教法人幸福の科学の元信者が、多額の献金を強制されたとして山口を訴訟代理人として幸福の科学への損害賠償請求訴訟を提起、山口は提訴記者会見を開くなどした。この訴訟は強制の事実はないと判決で認定され元信者側の敗訴が確定した[2][3]。これによって幸福の科学側は「虚偽の事実を訴えた訴訟と会見で、名誉を傷つけられた」と主張して、1997年1月に元信者と山口らに対し総額8億円の損害賠償請求訴訟を提起した[4][5][6][7]

これに対し、山口は上記訴訟の提起が不法行為に当たるとして幸福の科学に800万円の損害賠償を請求し反訴。判決において土屋文昭裁判長(東京地裁)は、幸福の科学による損害賠償請求は「批判的言論を威嚇する目的をもって(略)請求額が到底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したものであって、このような訴え提起の目的及び態様は(略)著しく相当性を欠き、違法」と述べ、幸福の科学に対し山口に100万円を支払うよう命じた[7]。教団が元信者と山口に賠償などを求めた訴訟については請求を棄却。二審の東京高裁は双方の控訴を棄却して一審判決を支持[8][9]、最高裁は幸福の科学の上告を棄却し、幸福の科学の敗訴が確定した[9]。なお発端となった訴訟は元信者敗訴が確定していた[4]

著書

[編集]
単著
  • 『検証・統一協会 霊感商法の実態』緑風出版、1993年3月。ISBN 978-4846193669
    • 『検証・統一教会=家庭連合 霊感商法・世界平和統一家庭連合の実態』緑風出版、2017年4月15日。ISBN 978-4846117061
共著

脚注

[編集]
  1. ^ 「左翼便覧」日本政治経済研究所 1996
  2. ^ 強制献金 捏造訴訟
  3. ^ [東京高裁平成12年1月20日判決 平成11年(ネ)第3589号損害賠償請求控訴事件]
  4. ^ a b “「批判的言論威嚇」幸福の科学側が敗訴 100万円賠償命令/東京地裁”. 読売新聞東京夕刊 (読売新聞社): p. 27. (2001年6月29日) 
  5. ^ “弁護士「8億円提訴は威嚇」、「幸福の科学」に100万円賠償命令--東京地裁”. 毎日新聞東京夕刊 (毎日新聞社): p. 15. (2001年6月29日) 
  6. ^ “「幸福の科学」に賠償命令「提訴は言論威嚇目的」 東京地裁”. 朝日新聞夕刊 (朝日新聞社): p. 27. (2001年6月29日) 
  7. ^ a b 平成13年6月29日東京地裁判決平成9年(ワ)第84号
  8. ^ “一審判決支持し教団の控訴棄却 「幸福の科学」訴訟”. 朝日新聞朝刊 (朝日新聞社): p. 34. (2002年5月28日) 
  9. ^ a b “宗教法人「幸福の科学」の敗訴確定”. 毎日新聞東京朝刊 (毎日新聞社): p. 24. (2002年11月9日) 

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]