Wikipedia:削除依頼/雲龍寺 (三木市)
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議論の結果、別件により削除 に決定しました。
初版がGFDL違反(要約欄には『三木城の項目から分割・編集』とあるがどの版か示されていない)。なお、分割に関する議論提起も一切ありません。--しいたけ 2009年9月17日 (木) 11:33 (UTC)[返信]
- (削除)依頼者票。--しいたけ 2009年9月17日 (木) 11:33 (UTC)[返信]
存続「Wikipedia:ページの分割と統合」によれば、どの版から分割したのかを示すことは推奨される行為であるものの、GFDL上の義務ではないとされていますし、ノートでの議論を踏まえて分割手続きを進めることも、やはり推奨される行為に過ぎません。分割元の版を示すことは多くの執筆者が従っている手順であり、また合意を重視することはウィキペディアの基本的な物事の進め方でもあるため、それらの手順を省略することはあまり感心しませんし、これを重大な手落ちであると考える者も少なからずいるようですが、私は削除が必要な程の手落ちではないと考えます。--Kanohara 2009年9月17日 (木) 15:40 (UTC)存続票を取り消し。--Kanohara 2009年10月17日 (土) 14:55 (UTC)[返信]- (コメント)Wikipedia:ページの分割と統合には、編集履歴の継承はGFDL上の義務であると解釈されていると記載されています。そのなかで最低限求められるどの記事から分割したかは記載されています(どの版からかは未記載ですが、コピーした内容は本コメント執筆時点で元記事に残っています)。分割元の版の日時やと主執筆者についてはあくまで推奨と記載されており、絶対に記載する必要はないと考えます。賛否については表明しません。(三木市史 p692・693ページと書かれていることについて、資料を確認できていないのですが、丸々転載されていないか、引用の範囲を逸脱していないかが気になるところですが、、、)--Kansai explorer 2009年9月18日 (金) 16:07 (UTC)[返信]
- (削除)Wikipedia:ページの分割と統合#分割の手順の最後の部分に「3. と 4. は、分割処理と編集作業を明確に区別するため、必ず2段階に分けて行なってください。」との記述があります。3が分割処理、4が単独記事としてのスタイル修正ですが、3の時点では分割元の記事から「そのままコピー&ペースト」することになっており、この記事はその手順を省いているようです。一寸マズくないですか?--KAMUI 2009年9月21日 (月) 14:17 (UTC)[返信]
- コメント ふと気になって三木城の記事の履歴を遡ってみました。ウィキペディア日本語版において履歴を保存する必要があるのは、執筆者の複製権や氏名表示権を守る意味で行っているものと理解しますが、GFDLの第4条1項2文B号には、執筆者が履歴に名前を残さないことに同意した場合はこの手続きを省略できると解釈できる文があり、またCC-BY-SAの規定にも、名前表示の権利を放棄できる旨の説明があります。今回の場合、転載元の文章はブレイズマンさんほぼ一人によって執筆され[1]、その後IPユーザーによって誤字の訂正が行われているのみであるため[2]。この件は、主に著作権を侵害されているとされるブレイズマンさんがどう思っているかが重要ではないかと思い、ブレイズマンさんの会話ページに話題を振ってみました。ただしブレイズマンさんはここ2ヶ月ほどウィキペディア上での活動がないようなので、回答が得られるかどうかは分かりません。--Kanohara 2009年9月22日 (火) 03:34 (UTC)[返信]
- (削除)版明記無し。GFDL違反。--Fievarsty 2009年9月25日 (金) 12:40 (UTC)[返信]
- (コメント)私は本件でGFDL違反を問うて削除するべきとは考えませんが、仮にGFDL違反だと認定したとしても三木城#雲龍寺からの転載部分を除去した版を作成し、それ以前の版を特定版削除することで対応できるものと考えます。しかし、事の本質は別のところにあると思います。利用者:三木王氏は決して優良執筆者とは言えず、Kansai explorer氏が指摘しているように、彼にしては珍しく出典が記されている本文前段部分こそ、三木市史 p692・693ページの剽窃に当たらないかどうかを検討すべきではないかと思います。--121.3.78.137 2009年9月25日 (金) 13:04 (UTC)[返信]
- コメント私の記載した部分の三木城に関しましては、各参考文献を参照しながら執筆しております。歴史的な事実と思われる記載をしたにすぎませんので、著作法が求めている「個性が表現させた文章」ではございません。私の記載部分は三木城は著作性はないと考えております。但し、Kansai explorer氏のご指摘にある「引用の範囲を逸脱していないか・・・」という点に関しては同意見です。現時点ではコメントのみさせていただきます。--ブレイズマン 2009年9月30日 (水) 10:11 (UTC)[返信]
- コメント ご足労感謝します。ブレイズマンさんの文章に著作性がないとは思いませんが、履歴に氏名を保存しないことについて同意して頂けるのなら、この案件は存続とできるのではないかと考えます。その後ブレイズマンさんの加筆部分に対して誤字の訂正を行った125.14.59.183さんの編集に関して、私は著作性はないと思いますが、仮に著作性がない細部の編集であってもGFDL違反が発生すると解釈しても、IPアドレスであることは履歴に名前を残す意思がないとも解釈できるように思います。三木王氏の編集内容が引用の範囲を逸脱した転載であるか否かは、現時点で明らかになっていない以上は争点にならず、争点にするとしてもこの件は一度終了して仕切り直したほうがよさそうに思えます。--Kanohara 2009年9月30日 (水) 23:52 (UTC)[返信]
- (コメント)図書館行って確認したところ、初版は何の工夫もない丸パクリでした。他記事との関係上別途Wikipedia:削除依頼/三木市史からの転載その2で依頼しました。このまま削除でも構いません。Wikipedia:コメント依頼/三木市史などからの転載。--fromm 2009年10月17日 (土) 12:01 (UTC)[返信]
- コメント frommさん、調査お疲れさまです。では削除依頼の案件であるGFDL違反については解決しつつも、しかし別件の著作権侵害で削除の必要あり、ということでしょうか。ひとまず存続票は取り下げとします。--Kanohara 2009年10月17日 (土) 14:55 (UTC)[返信]
- (終了)Wikipedia:削除依頼/三木市史からの転載その2に基き、著作権侵害のおそれがあるものとして削除しました。--Bellcricket 2009年10月23日 (金) 21:55 (UTC)[返信]
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