コンテンツにスキップ

臺灣總督府評議會章程 (明治三十二年勅令第三百四十三号)

提供:Wikisource

朕臺灣總督府評議會章程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十九年三月三十日

內閣總理大臣臨時代理    

樞密院議長伯爵黑田淸隆

勅令第八十九號(官報 三月三十一日)

臺灣總督府評議會章程

第一條 臺灣總督府ニ評議會ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス

總督

民政長官

陸軍幕僚參謀長

軍參謀長

參事官長

事務官 六人以內
參事官 兼任ハ二人ヲ限ル

但シ陸軍幕僚參謀長及軍參謀長ハ會議ノ事件軍事ニ關涉スル場合ニ限リ議事ニ參與スルモノトス

總督ニ於テ必要ト認ムルトキハ前項職員ノ事件ニ關係アル文武官ニ命シテ臨時其ノ議事ニ參與セシムルコトヲ得但シ表決ノ數ニ加ハルコトヲ得ス

事務官及兼任參事官ニシテ評議員タルヘキハ臺灣總督定ムル所ノ規程ニ依ル

第二條 評議會ハ明治二十九年法律第六十三號ニ依ル命令ヲ議決スルモノトス

第三條 評議會ハ總督ヲ以テ議長トス議長事故アルトキハ出席員中ノ官等最モ高キ者之ヲ代理ス

第四條 評議會ノ議案ハ總督之ヲ發ス

第五條 評議會ノ議會ハ總員半數以上ノ出席アルニアラサレハ之ヲ開クコトヲ得ス

第六條 評議會ノ會議ハ出席員ノ多數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第七條 總督ハ何時タリトモニ發シタル議案ヲ修正シ又ハ撤囘スルコトヲ得

第八條 總督ニ於テ評議會ノ議決ニ同意スヘカラスト認ムルトキハ其ノ理由ヲ付シテ再議ヲ求ムルコトヲ得

第九條 評議會ニ幹事一人及書記若干人ヲ置ク幹事ハ參事官書記ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ

第十條 幹事ハ議長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ書記ハ上官ノ命ヲ承ケ出席員ノ氏名會議ノ事件及議決ノ要旨ヲ筆記スヘシ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。