出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
地 代(ちだい・じだい)
- (不動産)土地の用益の対価としての賃料。賃貸借の他、地役権、地上権に基づく用益の対価も含まれる。ただし、権利設定の対価は基本的に含まれない。
- 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代 は、当事者の請求により、裁判所が定める。(民法第388条)