エアージャパンが「搭乗拒否」 再入国許可書、ビザもあるのに…難民認定の家族3人 30万円も払い戻さず

2024年10月12日 12時00分
 日本で難民認定されたミャンマー人の家族が、事実上パスポート代わりに使われている法務省発行の「再入国許可書」でタイに渡航しようとしたところ、エアージャパンに搭乗を断られていたことが分かった。家族は5日後のタイ航空の航空券を購入。搭乗を拒否されず、タイに入国できた。計約30万円のエアージャパンの航空券代は払い戻しがない。(北川成史)

◆弾圧から逃れた日本で永住者の在留資格

 この家族は東京都在住の50代の夫と40代の妻、10代の長男。母国で民主化運動に関わった夫と妻は軍政の弾圧から日本に逃れ、15年以上前に難民認定を受けた。日本生まれの長男を含め、永住者の在留資格を持つ。
 家族への取材や関係資料によると、往路8月11日発、復路同17日発のエアージャパン成田-バンコク便の航空券を7月、3人分計約30万円で購入。家族での初の海外旅行のためだった。

再入国許可書=家族提供

 3人に母国のパスポートはないが、2029年まで有効な再入国許可書を持つ。航空券は同社のウェブサイトで再入国許可書の番号を打ち込み購入した。8月1日から3カ月間有効のタイの観光ビザも得ていた。
 在日タイ大使館に問い合わせ、パスポートがなくても、再入国許可書(有効期間6カ月以上)と観光ビザがあれば入国できるという説明を受けた。妻は過去に再入国許可書でタイに渡航した経験もあった。
 ところが8月11日、成田空港のエアージャパンのカウンターで「タイ入管が入国を認めない」と告げられ、搭乗を断られた。タイ大使館の説明を伝えても受け入れられなかった。

◆タイ航空では普通に乗れたが…

 家族は釈然とせず、仕事のある夫を除いて、妻と長男が同16日出発、同24日帰国のタイ航空の航空券を購入。タイに入国できた。
 これを踏まえ、家族はエアージャパンと数回電話で話し、搭乗拒否はおかしいと訴えたが、当初の説明を繰り返し、払い戻しにも応じないと伝えられたという。
 「こちら特報部」は今月2日、タイ大使館に再入国許可書の扱いを確認した。家族への説明と同様、ビザも得ていれば入国可能で「運用は長い間変わっていない」と担当者は答えた。

◆エアージャパンは正当な手続きと主張

 一方、エアージャパンの広報担当者は「成田空港でスタッフが、家族の持っている書類で入国可能かタイ入管に問い合わせた結果、入国できないと言われたため、搭乗を断った」と説明。手続きは正当だとして「約款に基づき、払い戻しはできない」と主張する。
 しかし、実際には入国可能なのに、不正確な情報に基づき、誤った判断をした可能性がある。自社の対応が正当というなら、大使館や関係機関に説明の在り方を問題提起しないのかとも尋ねたが「考えていない」と後ろ向きだった。
 家族の1人は同社の対応について「私たちの訴えを聞き流すだけ。納得できる説明がない。顧客に寄り添っていない」と憤る。「難民認定者や永住者は日本人と同等の立場なのに不公平が生じてもほったらかし。人権意識の低さを感じる」

◆なぜこんなことに?「説明と謝罪を」

 全国難民弁護団連絡会議代表の渡辺彰悟弁護士は「過去に多くのミャンマー人が再入国許可書でタイに入国している」と話し、同社の搭乗拒否を問題視する。
 「航空券の販売で顧客との契約が成立し、同社には顧客をタイに送り届ける義務がある。タイ航空で渡航できた段階で、客観的に債務不履行は明らかだ。なぜ問題が起きたかを調べ、顧客に説明するとともに、謝罪して航空券代を返すべきだ」と指摘する。
 エアージャパンはANAホールディングスの子会社で2月に就航した。日本航空やANAのような「フルサービスキャリア」と格安航空会社との中間的な地位を目指している。

 再入国許可書 在留外国人が一時的に出国する際、ビザを新規取得する手間をなくし、再入国の手続きを簡略化するため、出入国在留管理庁長官が与える許可。無国籍や政治的理由でパスポートがない人は再入国許可書の交付を受け、証印シールを貼ってもらう。


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