「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」へのマイナンバー記載について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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特定社会保険労務士の大澤明彦です。
中小企業の代表者・人事担当者向けに、労働社会保険に関する最新情報をお届けします。

こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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ご確認ください。

 

 日本年金機構は、事業主の皆様宛に「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してくださいとの案内を掲載しております。

 

 

 

 令和5年9月下旬より「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行される予定です。


 本省令改正にともない、より厳格な本人確認を行うため、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、返戻の取扱いとなるようです。

 

 これまで基礎年金番号を有する方で、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載できない方は「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理が行われておりましたが、令和5年9月下旬以降は個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない場合は返戻となります。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202309/0922.html
 

 

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 就業規則診断は、貴社の就業規則を337項目(簡易診断は、必要最小限の102項目)のチェックリストで多面的に分析し、内在するリスクを「リーガル面」「労務管理面」の両面から洗い出し、適正な改正案をご提示致します。

 

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