使用者責任と提供責任があるかつこれも記載した通り、労働法ではなく刑法の区分なので
水掛け論です〜・・・で、行政責任・刑事責任から逃れられない
大企業とか零細企業とかブラックとか直球で反社であるかすら関係なく
単純な損得勘定ができる知能を有しているか?って話にしかならんので
なんかトラバ返してちゃったがつまらんから終わり
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