はてなキーワード: ソフトウェア特許とは
ソフトウェア特許の一番の問題点は、「その課題を解消しようとした時に多くの人が思いつくだろう手法まで特許が取れてしまう」ところ。
あまり良くない例だけど、例えば「レベルアップするとHPとMPが全快する」みたいな特許も、最初に実装したゲーム会社は取れてしまう余地がある。そういうのが積み重なると、「レベルアップするとランダムな確率で全快する」みたいな誰も得をしない仕様を入れざるを得なくなり、ゲームの幅がどんどん狭くなっていく。
誰も思いつかないような画期的なアイデアとか、開発するのに膨大な時間を掛けたみたいなアイデアや仕様なら、特許として取得できるのになんの不満もないんだけどね。
俺は任天堂は別に好きでも嫌いでもないし、なんなら低スペハードやめろと思ってるけど、任天堂批判勢の気持ちが分からない。
任天堂のムーブはクソだけど、パルワのやり方もクソだったわけじゃん?
クソにクソを投げ返しただけなのに、先にクソを投げた方が被害者ヅラするのはおかしい。
まあ弱者が強者に唾吐いたら強者が大岩投げ返してきたぐらいの差はあるかもしれんが、でも先に唾吐いた方が悪いじゃん。
そもそも大手なんて、大岩投げようと思えば全方位に投げられるわけでしょ。でも投げない。ソフトウェア特許なんて誰も回避してないけど、ある程度のリスペクトを持ってやってれば投げられないわけよ。
https://anond.hatelabo.jp/20240920173224
この手の話をするとどうしても「法的にOKであれば問題ない」とか「法廷での結論が正義」と言ったような単純思考の輩が出てくるのだが、そういった方々には「法律は最低限度の道徳」という言葉を贈りたい。
パルワの「法務のレビュー通したから問題ない(倫理観とかは関係ない)」っていうクソが先にあって、任天堂の「正当な権利を振りかざしてるだけ(倫理観とかは関係ない)」というクソが出てきただけ。
まあ結局、他者に依存するコンテンツはリスペクトを持ってやろうねというシンプルな話。特許訴訟なんて、よほどのことがない限り今後も起きないでしょ。
非公開にして「企業秘密」にしとけば独占できる
その優位性をもって儲けようっちゅうわけや
有名どころやとコカコーラの製造レシピやケンタッキーの粉レシピなんかは企業秘密やな
ところが企業秘密にしてまうと社会全体で見たときには不利益になっとるんよ
技術の上に技術が重ねられて人類は発展してきとるから秘密にされるとそれができん
コカコーラを更に美味くしたネオコカコーラやネオケンタッキーなんかが生まれてこん
おまえんとこのあれ、企業秘密にはせんと特許申請してくれたら、その技術の「発明した権利」を与えたるし
誰かがパクったときはその権利を行使できるようにしたる、だから公開してな、っちゅうわけや
つまり「特許」は「公開」っていうものに対する報酬になっとるわけやな
ようできとる
ところがや、今では企業秘密にしておくことが難しい分野でもバンバン特許をとりよる
ソフトウェアは突き詰めればただの手順やから基本的に秘密にできん
例の特許にしても
こんなもん最初から秘密にできんのにわざわざ独占できるような権利を与えてくれるんやからええ商売や
おまけにこの技術を思い付くまでにはいろんなゲームの土台があるはずや
モンスターを仲間にできるアイデアはドラクエとかメガテンの方が先ちゃうか?
そんで、特許だけ取ってそのまま放置しといて業界全体を萎縮させるようなことまでしよる
いわゆるパテントトロールっちゅうやつや
まぁそこまでいかんでも、「モンスター捕獲ゲームコンソーシアム」みたいなんを作って
そんでライセンス料払ったらゲーム作ってええよ、みたいなことやっとらんやろ
そんなめんどくさいこと普通はせんよ(マイクラはやっとるけどな)
そのせいでゲーム業界はゲーム開発するときにクソ面倒くさいパテント調査せなあかんし
スタートアップなんかは調査費用も時間もないからビクビクしながら商売するしかないんや
誰かソフトウェアで他社とライセンス契約したことあるやつおるか?聞いたこと無いわ
特許と標準化が悪魔融合することで全世界から税金を搾り取る巨大利権があるんや
企業の研究所も大学の教授もみーーーーんなこれが目当てで特許や論文書いとる
その源泉になっとるのが「ソフトウェア特許」や
残念やな
https://anond.hatelabo.jp/20240920173224
のブコメを見てると「何の問題があるのか分からん」みたいなコメントに星がついてて、想像力の欠如を感じる。
まず日本国内だけのゲーム関連の特許だけでも数万件あって、それをすべて避けつつゲームをリリースするほとんど不可能だ。大きい企業なら事前に調査してなるべく他社の特許を踏まないようにしてるだろうが、それでも調査漏れは発生するものだ。
そもそも、ゲームってアイデア一発で何かを作るっていう商売じゃない、現代のゲームは数千のアイデアを1つのゲームとして固めて作るものだ。その数千のアイデア1つ1つが既存の特許に抵触してないか調べるには途方もない時間がかかる。
さらに輪をかけて無理なのが、海外の特許の調査だ。20か国でリリースしようするとして、それぞれの国に法律があって、さらにそれぞれの国に特許がある。20か国分の特許をすべて調べて回避しようとしてたらゲームが完成することなんてない。なんで特許回避が非現実的なのにたくさんのゲームが多国籍に発売されているかというと、多少の特許訴訟のリスクには目をつむってえいや!でリリースしてるんだよ。
そういう、ある種の雑さを許容してるから成り立ってるものに対して、悪法も法だ!って言ってソフトウェア特許を振り回せば、日本が悪法がまかり通ってる国で訴訟リスクの高い国であると喧伝することになる。
「パルワールド」が嫌いな人たちは溜飲が下がって無邪気に喜んでるけど、その訴訟で腰が引けるのは遵法意識が高いゲームスタジオでしょ。日本企業が特許訴訟を繰り返えせば、遵法意識が高いスタジオが日本を避けるようになるよ。
日本市場がハイリスクローリターンな市場になっていけば、それじゃあ「お前の国では売らねーよ」って判断をするのは「営利企業として当然」なわけじゃん。自分のやりたかったゲームが日本向けに発売されないことになってから不満を言っても遅いよ。
> 白猫はなんかの特許取って
ちゃんと調べてないけどこれはまあありそう。周辺特許を押さえるのは基本だし。ただ、逆によくある企業の知財活動だから、これだけで逆鱗に触れるとは考えにくい。
ソフトウェア特許でも、LZW特許(GIF特許)レべルなら、まあ、分かる。
ゲームだと、障害物の裏に隠れて見えないキャラクターをシルエット表示する(特許第3637031号 任天堂株式会社)とかだもんな。
ソフトウェア特許はそんなのただの仕様だろとか、設計だろ、というレベルのものが大量に登録まで行ってるのが問題。保護期間の長さも現代の技術発展のサイクルにあってない。
元増田も書いてるけど、資本力と歴史のある大手が有利で、中小は大手のご機嫌伺わないといけないから、新興企業の育成面でもマイナスしかない。
そろそろどうにかして欲しいが、どうにもならんかね。
これ。
特許を守れというのはそうなんだけど、そもそもその特許内容が本当に新規性、進歩性があるのか怪しいものが多い印象。
増田民は他サイトどうせ読まないだろうけど https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ で任天堂とかメーカーの名前で検索するとなかなか面白い。
出願レベルだけど、2つのアイテムを合成したときの名前を自動生成するとか、ファストトラベル中に移動前後のマップを表示させるとか、某いかシューティングのリスポーン時の挙動もある。こういう細かな挙動も含めて、任天堂だけでも3000以上ヒットするのを、インディーが金かけて調査して全部回避するというのは確かに現実的ではないんじゃないかな。
このあたり面白い。
https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20210422156/
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4278
大手は守るために全部特許を出願できるし法務チェックもできるけど、インディーは小さいので一発当たった後に訴訟となったら恐ろしいだろうね。(P社はしらん)
もちろん丸パクリは許せないものだし、世界観や機能を最初に作り上げたメーカーが保護されてほしいという願いはあるのだけど、守る方法が特許しかないと、細かい機能で高額な特許申請を大量出したり、クロスライセンスだせる大手しか勝ち目がなくなってしまうので、なにか別な方法が欲しいところ。
悪法も法で確かにそうなんだけど、そんな内容で特許なのみたいなもので胸三寸になってしまうソフトウェア特許の現状は健全じゃないなぁと思います。これは任天堂に限らない。
P社が荒らしたようにみえるから燃えるけど、K社の訴訟とか、最近はやりのAIとか結構立場によってコメントが変わっている印象。システムや作風を著作権で守るのは強力すぎるけど、いずれにせよ最終的にはなんらかの進歩を阻害しない方法で、各々の作品が保護されるといいですね。
フェアユースの考え方がある国からすると任天堂がパルワールドにキレる理由自体が理解不能だろうし、単にソフトウェア特許振りかざしただけに見えるだろうから仕方がないね。
任天堂がパルワールドを訴訟したことについて批判を集めている理由の一つに、ソフトウェアアプリケーションの特許はその他の分野に比べて曖昧で広範な条件で認められやすく、多くのソフトウェア開発者から批判を受けているという前提がある。
実際、弁理士事務所のWebページでは以下のように説明されている。
(前略)
というのが議論の出発点だったのですが、今では、ソフトウェアによって何かが便利になるようなものであれば、すべてが特許の対象になります。
さらにこの「便利になる」というものが、ある程度技術的要素が強いものでなくてはならなかったのですが、ソフトウェア技術としてはありきたりであっても、それを新たな分野に転用するものも特許として認められるようになりました。
ソフトウェア特許の考え方 | 梅澤国際特許事務所/新宿アイランドタワー2F
そして今回任天堂がパルワールド訴訟で侵害を主張すると予想されている特許は以下のような特許である
結局言っていることは、ボール(捕獲アイテム)をモンスター(フィールドキャラクタ)に投げて、捕獲成功判定を行い、捕獲成功ならばモンスターを所有状態にできる、その際、捕獲の成功しやすさを何らかの指標(数字ではなく色やデザインでも良いと明細書に書いてあります)で示すというだけのことです。
任天堂が対パルワールド訴訟で使用した特許はたぶんこれ(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
請求項を読んでみると、『ポケモン的なカプセルでモンスターを捕獲するアクションゲームをつくるなら普通はそういう方法で実装するよね』といった記述しか書かれておらず、これが技術的思想の創作のうち高度のものであるところの発明といえるのか非常に疑問である。また便宜的にポケモン的な、と書いたがポケモン自体がウルトラマンセブンのカプセル怪獣から着想を得たものであるし、そもそもポケモン自体が発売から20年以上経っているのだからそれを別の形で任天堂に独占させておくことにどれほどの意味があるのかは疑問だ。
その他にも任天堂が過去にコロプラと訴訟した際に侵害を主張した特許には『長押しでチャージ攻撃』や『フレンドの最終ログイン時刻が表示される』といった広範かつ、言い方は悪いが発明と言うには少々しょうもないものがあった。
ではソフトウェア以外はどうなのかと言うと、製薬などの分野では発明についての実験データが求められたり、HWでも発明を実現するための具体的な部品構成の説明を求められる。それらに比べるとやはりソフトウェアの特許はアイデア単品で認められやすく、具体的な説明が求められない分範囲が広くなりやすいため先行者利益を過剰に保護しすぎているという批判がある。またそれらを利用したパテントトロール的な行いも横行しており問題になっている。
この手の話をするとどうしても「法的にOKであれば問題ない」とか「法廷での結論が正義」と言ったような単純思考の輩が出てくるのだが、そういった方々には「法律は最低限度の道徳」という言葉を贈りたい。人や法人は法律以外にも守らなければいけないコンプライアンスというものがあるし、そもそも現行の法律は万全ではなく技術や価値観の変化によっても変わっていくのだ。
これまで説明した通り、ソフトウェア特許は必要以上に先行者利益を保護しすぎている側面があるし、今回の件は任天堂が強権を振りかざした形に見えなくもない。ただ今回の件に関してはそもそも相手方が道徳違反上等といった雰囲気があり、法的な対処に出るのも仕方がないという意見も理解できる。
ただやはりソフトウェア特許自体の建付けの悪さという部分を考えた時に一定の批判が出るのは仕方がないような気もするし、任天堂もそれを覚悟したうえでポケモンというIPを守るために訴訟をしたのだと思うので批判をしたい人はすればよいし、その批判にも一定の理はあるように感じる。よって各々が信じる正義に従って批判したい方を批判すれば良い事案なのではないだろうか。
注1(大事):以下の文章は一般的な実務慣行や規則を適当に述べたもので、法的なアドバイスではない
注2:深夜テンションで書いたので文章がわかりにくい、ゆるして
ぺーぺーの弁理士。一応、知的財産の専門家ということになってる(弁理士法1条)。普段は特許を取れるように文章を書いたり特許庁の人を説得したりしてる。
今回の件で「はじめは泳がせていたけど調子に乗ってきたからブチぎれて訴訟を提起した」みたいな話が聞こえてきたけど、そんな感情で急に動くわけではないと思う(発言主もそのつもりはないかもだけどそういう風に解釈した人がいた)。
・(公にしない状態で)警告状を送ったんだけども、
という段階を踏むのが(たぶん)よくある流れだけど、この「調査」というのが手間と時間と金がかかる。
特に弁理士事務所の鑑定とか使うと結構な金額になってくる(中小企業だと気になるくらいの金額)。
あと、訴訟は失敗するとしっぺ返しを食らうし、相手が小さいと勝っても「弱い者いじめ」みたいになってしまうしお金も取れない。
なので、「特許侵害を確信できて」、「ある程度大きくなった状態で」、「こちらの警告に従わなかった」という条件がそろったのが今なんじゃないかな~と勝手に思ってる。
現時点でたぶんなんもわかってないので、今は勝てそうか勝てなさそうかを予想することは無駄だと思う。オープンにされない交渉や和解の検討もあるだろうし。
あと、どの特許権か分かっても、特許権の権利範囲の認定や、侵害認定(アウト・セーフのライン決め)、特許自体の無効理由の有無とかの判断もケースバイケースなことも少なくなくてしかもその判断も簡単じゃない。
少なくとも実務経験なかったら知財管理2級通った程度では絶対無理。
ましてや原告が同じだけの事件を引き合いに出しているのは相手にしないほうがいい。たぶんその人マジのガチでなんもわかってない。
ざっくりだけど、相手方(被告)はこれから以下を検討するだろうと思う。
①②検討して勝てなさそうだったら③かな。
そんなに間違ったことは言ってないハズですが、おかしなところがあったら言ってください。
主な反響に対する回答をしたい
特許侵害訴訟は、商標や著作権と比較して、相手の行為が嫌だからってすぐできるものじゃなくて、戦略を練って綿密な準備するのが普通だよ~って話がしたかっただけです。
「お気持ち」というのは、カッとなってすぐにやる、くらいの意味で使ってました。
A. 「箇条書きマジック」が何を指すのかはよくわからないけど、特許の侵害認定ってむしろ「箇条書き」をぶつけ合うイメージがある。
特許の権利範囲(どこまでセーフか、アウトかの基準)は基本的に「特許請求の範囲」という文書の記載で決めるとされていて(特許法70条1項)、特許侵害訴訟では、そこに被告の製品が入るかどうかを争う、ということになる。
それで、「特許請求の範囲」で発明を特定する事項(発明特定事項)は、箇条書きに近い形式で記載されることが多くて(特に最近の特許)、
その発明特定事項が曖昧で、被告の製品がそれに当てはまるか微妙であればあるほど、その発明特定事項の解釈が裁判で大きな争点となる可能性が高い。
その曖昧さを見抜くこと、そしてそれに基づいて自分に有利な主張を組み立てるには、どうしても多少の実務経験は必要だと思っているんで、そういう点で簡単じゃない、資格(条文の知識)だけでは無理、と言わせてもらいました。
(もちろんその難易度も技術分野や具体的な特許の内容によって大きく変わってくると思う)
ちょっと具体例で説明を。◆忙しい人は読み飛ばしてOKです。◆
例として、弁理士の嵐田先生が紹介してるこちら↓の特許で考えます。
https://x.com/IP_Arashida/status/1836641385476403289?t=OGHEYc6cYKuG2NqadszuSQ&s=06
この特許の「特許請求の範囲」の請求項1は、プレイキャラが地上用の乗り物と空中用の乗り物を交互に乗り換えることを可能にするゲームプログラムの発明を示している。
この特許では、以下すべての条件(発明特定事項)を満たすゲームプログラムは特許の権利範囲に入る(実施する権利なければ特許侵害)ということになる。
で、特許侵害訴訟では、その用語の意味の解釈が争点になることが少なくなくて、例えばこの記載だけを見るとこういう疑問が考えられます。
とまあイチャモンな気もするが、こういう語句の解釈のいかんによっては、被告の製品が原告の特許を侵害するかどうかが変わってくることも少なくない。
なので、権利解釈・侵害認定に上手く対応できることは特許を専門とする弁護士・弁理士にとって大事な資質の一つだと思う。
書いたときは、実施開始から設計変更までの賠償責任が残るので、対処として適切ではないと思って外していましたが、和解の過程でその責任をどうにかできれば、設計変更をするというのは、差し止められるよりかはビジネスへのダメージも少なくて良い方法だと思います。
A. ソフトウェア特許が本当に何でもアリなのかどうかは私の力ではコメントできない。普段の案件では扱っていないし、権利の広さが回避が容易でないレベルなのか、審査がほかの分野と比べて甘いかどうかもよくわかっていないので…
ただ、個人的な意見になるけど、特許の制度自体が本当に産業の発達に寄与しているのか疑問に感じることはある。
例えば、特許の主な役割として「技術の公開を代償に独占権を得て、他の人は公開された技術に基づいて技術を発展させる」(公開代償説)という考えがあるけど、
特許文章って内容の真実性について第三者のチェックも基本無いし、ノウハウを公開しないために発明を実現するのに必要な技術を特許庁に指摘されない程度に省くことも少なくないので、この考えには甚だ疑問がある。
あと、権利として使える特許をいっぱい取るには、良い明細書を良い弁理士にたくさん書いてもらう必要があるから、どうしても資金力がある大企業に有利だし、独占を加速させる制度ではあると思う。
今は技術を文章でまとめたり特許庁と文章でケンカしたりするのが楽しくてこの仕事をやれているけど、この疑問には向き合わないといけないんだろうな。
本来ソフトウェアの中の工夫は発明ではないのに発明の扱いにしてしまったのが人類史上の最大の間違い
それが許されるならピタゴラスの定理もフェルマー最終定理の証明も全部発明
マイクラの装置だって発明になるマリオの無限1upも発明になる
何十年も前から指摘されていて、それに反旗を翻してオープンソースとしてソフトウェアは発展してきてるのに
企業は厚顔無恥にもオープンソースを使いながら特許も取るとかいうあくどいことしかやってない
本来権利を主張するべき著作権や商標権なんかはキッチリと保護されてて
KONAMI対サイゲームス訴訟が話題となっているが、企業が自社の利益を最大化するために行動するのは当然のことだと私は考えている。
これはもちろん任天堂対コロプラ訴訟にも当てはまる。しかし、ITエンジニアとしてソフトウェア特許が産業の発展に寄与しているのか、
あるいはアイデアの保護として強力すぎないかという疑問がずっと浮かんでいる。ウマ娘がパワプロと同じとされても、その議論は不正競
争防止法の範囲で争うべきではないか?そもそも日本の特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義されて
いるが、特許庁の資料によれば以下のものは自然法則を利用していないため「発明」とは認められない。
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。
(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例:ビジネス手法そのもの)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf
多くのソフトウェア特許がこの(ii)あるいは(iii)に当てはまると私は考えているが、実際の特許の請求項では、物理的なデバイス(例えばぷにコン
訴訟ではタッチパネル)や処理装置(CPUで処理するという表現を使うことでデバイス扱いにする)などを絡めて申請が認められている。
私自身、これまでの業務で特許訴訟に関与したことはないものの、数件の相手方企業からの問い合わせ対応や数十件の他社特許に抵触していないかの