すき入紙製造取締法
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すき入紙製造取締法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和22年法律第149号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年11月19日 |
公布 | 1947年12月4日 |
施行 | 1947年12月4日 |
主な内容 | 日本銀行券紙幣等のすき入れた紙を、政府の許可を受けた者以外の者が製造する事を禁ずる法律 |
関連法令 | 独立行政法人国立印刷局法 |
条文リンク | すき入紙製造取締法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年法律第149号)とは、日本の法律。紙幣等の偽造を防止するため、すき入紙(透かしを入れた紙)の無許可製造自体を取り締まることを目的とする。なお、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)2条1項により、本法3項の罰金額は1万円以上2万円以下に引上げられている。
現在の日本の収入印紙に入っている偽造防止の色付きの毛は「すき」ではないので注意[1]。
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]ウィキソースには、すき入紙製造取締法の原文があります。